越生町議会 > 2022-03-01 >
03月01日-01号

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  1. 越生町議会 2022-03-01
    03月01日-01号


    取得元: 越生町議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-25
    令和 4年  3月定例会(第1回)           令和4年第1回(3月)越生町議会定例会議 事 日 程 (第1号)                            令和4年3月1日(火)午前9時30分開会日程第 1 会議録署名議員の指名                                日程第 2 会期の決定                                     日程第 3 諸般の報告                                     日程第 4 行政報告                                      日程第 5 承認第 1号 専決処分の承認を求めることについて(令和3年度越生町一般会計補正予算             (第5号))                              日程第 6 承認第 2号 専決処分の承認を求めることについて(令和3年度越生町一般会計補正予算             (第6号))                              日程第 7 承認第 3号 専決処分の承認を求めることについて(令和3年度越生町一般会計補正予算             (第7号))                              日程第 8 議案第 1号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例           日程第 9 議案第 2号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例     日程第10 議案第 3号 職員の給与に関する条例及び会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を             改正する条例                             日程第11 議案第 4号 越生町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例         日程第12 議案第 5号 越生町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例             の一部を改正する条例                         日程第13 議案第 6号 越生町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する             条例                                 日程第14 議案第 7号 越生町こどもの医療費支給に関する条例の一部を改正する条例       日程第15 議案第 8号 越生町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例  日程第16 議案第 9号 越生町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例    日程第17 議案第10号 越生町立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例日程第18 議案第11号 越生町公民館使用条例の一部を改正する条例               日程第19 議案第12号 越生町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例            日程第20 議案第13号 越生町予防接種健康被害調査委員会条例                 日程第21 議案第14号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について              日程第22 議案第15号 越生駅西口総合案内所の指定管理者の指定について            日程第23 議案第16号 令和3年度越生町一般会計補正予算(第8号)              日程第24 議案第17号 令和3年度越生町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)       日程第25 議案第18号 令和4年度越生町一般会計予算                     日程第26 議案第19号 令和4年度越生町、毛呂山町外4組合公平委員会特別会計予算       日程第27 議案第20号 令和4年度越生町農業集落排水事業特別会計予算             日程第28 議案第21号 令和4年度越生町国民健康保険特別会計予算               日程第29 議案第22号 令和4年度越生町介護保険事業特別会計予算               日程第30 議案第23号 令和4年度越生町後期高齢者医療特別会計予算              日程第31 議案第24号 令和4年度越生町水道事業会計予算                   出席議員(11名)     1番   岩  田  眞  一  君      2番   長  根  弘  倫  君     3番   島  野  美 佳 子  君      5番   髙  橋  一  正  君     6番   関  根  真  一  君      7番   池  田  か つ 子  君     8番   金  子  公  司  君      9番   宮  﨑  さ よ 子  君    10番   木  村  好  美  君     11番   水  澤     努  君    12番   宮  島  サ イ 子  君欠席議員(なし)                                              地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名  町   長   新  井  康  之  君   副 町 長   三  浦  道  弘  君  総 務 課長   町  田  和  久  君   企 画 財政   池  田  好  雄  君                          課   長  会 計 課長   松  本  和  彦  君   税 務 課長   横  田  惠  嗣  君  町 民 課長   岩  沢     清  君   健 康 福祉   奥  泉  隆  雄  君                          課   長  子育て支援   長  島  伸  子  君   産 業 観光   吉  田     正  君  課   長                   課   長  まちづくり   田  中     広  君   水 道 課長   戸  口  孝  史  君  整 備 課長  教 育 長   原  口     仁  君   学 務 課長   関  口     学  君  生 涯 学習   山  口  辰  仁  君  課   長                                              本会議に職務のため出席した者の職氏名  事 務 局長   中  島  義  仁      書   記   福  田     実  書   記   松  澤  義  幸 △開会及び開議の宣告 ○議長(宮島サイ子君) ただいまの出席議員数は11人です。定足数に達していますので、令和4年第1回越生町議会定例会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。                                      (午前 9時30分) △議事日程の報告 ○議長(宮島サイ子君) 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第1号のとおりです。 △会議録署名議員の指名 ○議長(宮島サイ子君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、議長において     7番  池 田 かつ子 君     8番  金 子 公 司 君     9番  宮 﨑 さよ子 君 を指名いたします。 △会期の決定 ○議長(宮島サイ子君) 日程第2、会期の決定の件を議題といたします。  それでは、閉会中の調査及び審査となっておりました今期定例会の議会運営委員会が去る2月21日に開催されておりますので、その報告を求めます。  宮﨑さよ子議会運営委員長。          〔議会運営委員長 宮﨑さよ子君登壇〕 ◎議会運営委員長(宮﨑さよ子君) おはようございます。それでは、議会運営委員会の報告を申し上げます。  去る2月21日午前9時30分より、委員会室におきまして、委員全員の出席をいただき、3月定例議会の会期日程及び議事日程を審議するため委員会を開催いたしました。その経過と結果について報告を申し上げます。  閉会中の調査及び審査となりました3月議会の運営について審議するため、執行部側より総務課長の出席を願い、令和4年第1回定例議会に提出される議案等についてそれぞれ説明を求め、会期及び議事日程を慎重に審議いたしました。  今定例議会は、配付してあります会期日程表のとおり、3月1日から18日までの18日間と決定いたしました。  3月1日には、承認第1号から議案第17号の提案説明、質疑、討論、採決を行い、次に議案第18号から第24号の提案説明を行うことといたしました。  なお、上程が終わらない場合は延会とし、3月2日に残りの議案等を上程、審議するほか、5名の施政方針に対する質問を行うことといたしました。  3月3日は休会とし、3月4日は議案第18号から議案第24号の質疑を行い、それぞれの所管する常任委員会に付託することといたしました。  3月5日、6日は休日休会とし、3月7日に5名、8日に4名の一般質問を行い、9日は休会とし、3月10日に文教福祉常任委員会を、11日に総務建設常任委員会新型コロナウイルス感染防止のため、議場にて開催することとしました。  3月12日から17日までは休日休会及び休会とし、3月18日に委員長報告を行い、委員長報告に対する質疑の後、討論、採決を行い、全日程を終了し、閉会することといたしました。  なお、議会傍聴につきましては、新型コロナウイルス感染防止のため、議場内は10名までとさせていただくことといたしました。  以上、令和4年第1回定例議会の会期及び議事日程を全員異議なく決定した次第であります。  以上で議会運営委員長報告を終わります。 ○議長(宮島サイ子君) お諮りします。  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員長の報告のとおり、本日から3月18日までの18日間といたしたいと思います。これに異議ございませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 異議なしと認めます。  したがいまして、会期は本日から3月18日までの18日間と決定いたしました。 △諸般の報告 ○議長(宮島サイ子君) 日程第3、諸般の報告を行います。  まず、今期定例会に説明員として出席通知のあった者の職氏名の一覧表をお手元に配付しておきましたから、ご了承願います。  また、越生町監査委員から、令和3年11月、12月分、令和4年1月分に関する例月出納検査結果の報告があり、議会事務局に保管してありますので、ご了承願います。  次に、町長から承認3件、議案24件の提出がありました。  また、専決処分の報告があり、お手元に配付しておきましたから、ご了承願います。  次に、12月議会以降の主な会議等の状況を報告します。1月7日には、埼玉県町村議会議長会役員会が県民健康センターにおいて、また県と町村議会議長会との新年賀詞交歓会が知事公館において開催され、出席いたしました。  1月9日には、「新成人のつどい」が越生町中央公民館視聴覚ホールで開催され、出席いたしました。  2月7日には、入間郡町村議会議長会役員会が毛呂山町で開催され、出席いたしました。  また、2月22日には、埼玉県町村議会議長会定期総会が県民健康センターで開かれ、出席いたしました。  以上で諸般の報告を終わります。 △行政報告 ○議長(宮島サイ子君) 日程第4、行政報告を行います。  町長から行政報告の申出がありましたので、これを許します。  新井康之町長。          〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) おはようございます。議長のお許しをいただきましたので、ご挨拶と行政報告を申し上げます。  初めに、新型コロナウイルス感染症により罹患された方及びその家族の方々に心よりお見舞いを申し上げます。また、第6波という大きな波の中で、感染拡大防止に向けて最前線で日夜奮闘されている医療や介護等関係者の皆様に心から敬意を表する次第でございます。  さて、新型コロナウイルス感染者が国内で最初に確認されたのが令和2年1月15日のことでした。それから2年間、日本のみならず、世界中がこの新型コロナウイルスに翻弄され続けています。年末にかけて一旦は落ち着きを見せていた国内での感染状況も、年明けから新規感染者がにわかに増え、変異株「オミクロン株」の市中感染が各地で確認されてからは、爆発的な増え方で全国各地を混乱に陥れています。  感染者数は、第4波が約32万人、第5波が約91万人、第6波はそれをも超え、これまで経験したことのない感染者数となっています。感染者が増えていく一方、重症者や死者の数は、ワクチン接種や治療薬の投与によって減少傾向にあるようですが、決して侮ってはならないものと思っています。  こうした感染拡大が止まらない状況を深刻に受け止め、町では1月28日から、住民との接触の機会が多い町民課と税務課、さらに最前線でワクチン接種を担っている保健センターで分散勤務を実施しております。確定申告の準備時期とも重なり、利用できる会議室が限られるという状況の中で、少しでもリスクを回避することを目的に実施したもので、何とぞご理解いただきたいと存じます。これと併せて、1月28日から4日間にわたり、防災無線を使って、私自らが感染対策の徹底について直接町民の皆さんへ呼びかけを行いました。  また、感染防止のための切り札として期待される3回目の新型コロナウイルスワクチンの集団接種が1月31日から始まりましたが、これをできる限り迅速に進めるなど、少しでも感染拡大に歯止めがかかることを期待しているところでございます。  いまだに収束の見通しも立たず、不安な状況の中で感染がさらに広がれば、経済はさらに停滞を余儀なくされ、町民の生活にも影響を及ぼしかねません。今後も引き続き、国・県と連携を図りながら、感染対策に万全を期してまいりたいと存じます。  こうした未曽有の状況の中で、私が町長に就任して1年が経過いたしました。この間、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止に向けた取組と並行して様々な施策に取り組んでまいりましたが、公約に掲げた様々な施策を着実に進めてこられましたのも、町民の皆様をはじめ、議員各位のご理解とご協力によるものと心から感謝を申し上げる次第でございます。  行政を進めていくに当たってのこれからの方針と具体的な施策は、改めて施政方針でも述べさせていただきますが、選挙公約に掲げた方針である、「現場主義で安心元気な町を創る」、「高齢者への生活支援拡充」、「未来に向けた人材育成」、さらに「産業振興と観光の町を発信」、これらを大きな柱として「皆様とともに考え、ともに働き、ともに創る、安心元気な越生町」の実現に、これからも邁進してまいります。  今後も一歩一歩着実に、そして確実に、町民の皆様のために全身全霊で町政運営に努めてまいりますので、議員の皆様には今後も変わらぬご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。  さて、本日ここに、令和4年3月議会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましては、ご多忙のところご健勝にてご参集を賜り、重要案件についてご審議をいただきますことは、町政発展のため誠にご同慶の至りに存じます。  本定例会にご提案申し上げます案件は、承認3件のほか補正予算2件、当初予算7件、条例改正11件、条例制定2件、規約の変更1件、指定管理者の指定1件の合計27件でございます。何とぞ慎重ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。  それでは、議事に先立ちまして、12月定例会以降の町政の主なものについてご報告申し上げます。  例年この時期には、多くの会議が予定されているところですが、本年も新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、多くの会議や研修会、イベントが中止またはオンラインでの開催となりました。  そうした中で、12月10日、学校訪問で越生小学校と越生中学校を訪れ、授業風景の視察と給食の試食を行ってまいりました。  12月11日、NHK大河ドラマ「晴天を衝け」で全国的に注目を浴びた渋沢平九郎に関する歌劇に招待を受け、飯能市民会館で開催された「幕臣 渋沢平九郎」を観劇してまいりました。改めて、渋沢平九郎の生きざまに感激したところでございます。  12月18日、町議会議員の有志発案による越生駅の清掃活動が行われましたが、あいにく公務と重なっておりましたので、集合場所へ駆けつけて挨拶のみ行わせていただいたところでございます。  翌19日、越生梅林内で実施された福寿草の植栽活動に参加いたしました。満開に咲き誇る福寿草園を思いながら、参加者とともに植栽を行いました。  12月23日、グランドプリンスホテル高輪で開催された内外情勢調査会全国懇談会に出席してまいりました。岸田文雄内閣総理大臣を講師に迎えて、新型コロナウイルス感染拡大に備えた取組をはじめ、今後の国の在り方や方向性などについて岸田首相ご自身のお考えを拝聴してきたところでございます。  12月29日、寒風吹きすさぶ中、越生消防団とともに、恒例の歳末特別警戒に当たってまいりました。  年が明けて1月6日、知事公館にて開催された県と町村会との新年懇談会に出席いたしました。感染者が徐々に増えつつある状況から、短時間での開催となったところでございます。  1月9日、西入間広域消防組合駐車場で開催された消防団出初め式に出席をしてまいりました。  また、同日の午後からは、「新成人のつどい」の式典に出席し、新成人に対してお祝いを述べてきたところでございます。  1月18日、感染防止の観点から、オンライン方式による市町村トップセミナーが行われました。「どうなる?今後の日本政治」と題して、政治評論家の有馬晴海氏による講演を拝聴いたしました。  2月に入り、4日、埼玉県町村会主催の町村長、町村正副議長合同研修会がオンラインで開催されました。研修会では「カーボンニュートラルとSDGsの意義と動向」と題して、産業評論家、進藤勇治氏による講演が行われました。時代の潮流に乗るべく設定された関心の高いテーマであり、大変興味深く拝聴いたしました。  2月11日、越生梅林の梅まつりオープニングセレモニーに出席いたしました。コロナ禍による梅まつりは、盛り上がりに欠ける感も否めませんが、感染対策を講じての開催もやむを得ず、今年も静かに梅の花を楽しんでもらえればと思っております。  次に、町政の主なものについて、各課からご報告申し上げます。  初めに、総務課からですが、1月9日の日曜日に、新採用職員の追加採用試験を実施しました。教養試験や面接試験などを行い、審査の結果、新たに2名の内定を決め、既に内定している1名と合わせて計3名を、本年4月1日付で採用することに決定したところでございます。  次に、税務課からご報告申し上げます。  今年の税の申告相談については、町の対応といたしましては、十分な感染予防対策を講じた上で、2月16日から3月15日まで、役場庁舎2階の201、202会議室で行っております。受付時間は、平日が午前9時から11時まで、午後は1時から4時までで、土曜開庁の日は午前9時から11時までとなっております。  なお、国税庁では、新型コロナウイルス感染症の急速な拡大に伴い、申告が困難な方については、令和4年4月15日まで申告期限及び納付期限の延長を申請できるとのことでございます。  次に、健康福祉課からご報告申し上げます。  福祉担当では、12月3日から5日まで、里の駅おごせにおいて、「障がい者アート展inおごせ」を開催いたしました。障害のある方々による工夫を凝らした個性豊かな30作品が展示され、3日間の合計で236名の方々にご来場いただき、盛況のうちに終了することができました。  次に、新型コロナウイルス感染症自宅療養者食料等支援事業についてご報告いたします。昨年10月27日、埼玉県と新型コロナウイルス感染症の自宅療養者に係る連携事業に関する覚書を締結後、本年1月12日に初めて埼玉県から自宅療養者に関する個人情報が提供されました。2月25日現在の配送状況は、血中酸素飽和度と脈拍数を測定するパルスオキシメーター80件、食料74件、トイレットペーパーなどの衛生用品9件を自宅療養者の元にお届けしております。  次に、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金については、2月14日に対象となる1,112世帯に対して、給付内容や支給手続等が書かれた申請書類を発送いたしました。現在の状況についてですが、まず2月24日に73世帯へ給付金を支給しております。また、3月2日には、590世帯に支給予定であり、全対象世帯の59.6%に当たる663世帯への口座振込が完了いたします。  保健予防担当では、3回目の新型コロナウイルスワクチン接種を12月から医療機関で、1月31日から中央公民館の集団接種会場で開始いたしました。現時点で、65歳以上の高齢者の方への接種がおおむね完了しており、今後は次の若い世代の方々への接種に移行してまいります。  次に、子育て支援課からご報告申し上げます。  子育て世帯への臨時特別給付金につきましては、12月15日に子育て世帯の利便性を考慮し、児童1人当たり10万円を一括現金で給付することを町として決定いたしました。児童手当を受給されている中学生以下の児童がいる世帯には、同世帯の高校生の分も含めて12月23日に支給いたしました。受給世帯は507世帯で、児童数は920人でした。  申請が必要となる高校生のみの世帯や公務員の世帯には、1月4日に申請書を発送しました。2月28日で受付を締め切り、順次支給しているところでございます。新生児につきましては、3月31日生まれまでを対象としておりますので、申請期限を4月15日までとしております。  次に、越生保育園では、1月27日の夜、新型コロナウイルス感染症の陽性者を1名確認したことから、翌28日を臨時休園とし、消毒作業を行いました。坂戸保健所、園医の指導内容から、濃厚接触者はいないと判断し、1月31日の月曜日から開園としましたが、保護者には2月4日まで自粛要請をし、2月13日まで園児の健康観察をしていただくようお願いいたしました。  また、越生保育園の卒園式は3月25日に行う予定でございます。13名が卒園いたします。  次に、産業観光課からご報告申し上げます。  初めに、商工関係でございますが、昨年11月1日から開始した町内事業者支援事業の受付は、1月31日をもちまして終了いたしました。申請件数でございますが、アフターコロナを見据えた設備投資補助金は41件、雇用確保奨励金は16件、中小企業セーフティーネット保証融資支援金は50件でございました。  次に、観光関係でございますが、1月4日に開催した「第38回武蔵越生七福神めぐり」は、スタートの受付を越生駅西口総合案内所と全洞院前町営無料駐車場の2か所に設け、ルートの分散を図り開催したところ、970人の方にご参加いただきました。  また、町と観光協会の共催で2月11日から開催しております「越生梅林梅まつり」は、オミクロン株の影響により感染者数が急増したことから、舞台イベントやミニSLの運行、新たに計画しておりました梅の花のライトアップを中止し、昨年と同様に入園料を徴収せず、園内を自由に散策していただく形で、3月21日まで開催する予定でございます。  次に、農林関係でございますが、昨年12月5日に、越生自然休養村センターにおいて、JAいるま野越生支店ゆず部会員の皆様にご協力をいただき、ユズの特別販売会を開催いたしました。当日は約300人の方にご来場いただき、箱ユズや袋入りユズなどをご購入いただきました。  また、1月21日に中央公民館視聴覚ホールにおいて、アライグマ捕獲従事者養成研修会を開催し、55名の方が受講されました。  次に、まちづくり整備課から、建設工事の発注状況についてご報告申し上げます。  如意地内の町道1―30号線舗装改修工事を2,288万円で株式会社深田土建と、小杉地内狭隘道路拡幅整備工事を214万5,000円で株式会社大村組と契約するとともに、町道3―1468号線、大字小杉字谷田地内暗渠排水管土砂除去工事を510万4,000円で、五大尊花木墓苑立ち入り禁止柵設置工事を132万円で有限会社大秀興業と契約いたしました。  以上、町長部局からの行政報告とさせていただきます。 ○議長(宮島サイ子君) 町長の行政報告が終わりました。  次に、教育長から教育行政報告の申出がありましたので、これを許します。  原口仁教育長。          〔教育長 原口 仁君登壇〕 ◎教育長(原口仁君) おはようございます。議長のお許しをいただきましたので、教育委員会から12月定例会以降の教育行政に関わる報告を申し上げます。  初めに、学務課関連の事業につきましてご報告させていただきます。  まずは、各学校の新型コロナウイルスに係る対応についてでございますが、町内においてもオミクロン株が猛威を振るう中、各学校では、手洗い・マスクの着用の徹底、適切な換気・保湿の実施、食事中の会話を控えるなど、感染防止対策を継続し、各種教育活動を実施しております。学校関係者に陽性者や濃厚接触者が出た際には、保健所や学校医とも相談し、国及び県のガイドライン等に沿って学級閉鎖を行い、校内での感染拡大防止を図っております。  これまで学級閉鎖の措置を取った学級は、越生小学校の8クラスと梅園小学校の1クラスで、学級閉鎖後、同クラス内において、感染拡大はございませんでした。3月は、年度のまとめとなる大切な時期となりますので、学習形態や行事の実施方法を工夫し、感染防止対策を強化して教育活動を展開してまいります。  続いて、学校に関する事業等につきましてご報告させていただきます。越生英語検定助成事業についてでございますが、今年度は越生中学校を会場に、5月28日、10月1日、1月15日に英語検定を行いました。合計3回の実施で、小学生と中学生の受験者数の内訳は、小学生が39人、中学生が206人で合計245人となりました。今後も英語に関心を持ち、英語検定を目標に中学校卒業までに英検3級を取得する生徒が毎年50%を超えるよう取り組んでまいります。  続きまして、今年度実施できなかった越生子ども未来大学の来年度の計画についてご報告させていただきます。現在、各講座の指導の方々と開催に向けての準備を行っております。来年度の実施に向けて、越生町ならではの体験を充実させ、子供たちがよりわくわくする講座を検討してまいりたいと考えております。  続きまして、各学校行事や学校の様子についてご報告させていただきます。令和4年度の入学説明会についてでございますが、越生小学校が1月28日、梅園小学校が2月1日、越生中学校が1月21日に実施いたしました。令和4年度の入学予定者数は、越生小学校が42名、梅園小学校が12名、越生中学校が72名となっております。  小中学校の卒業式、入学式につきましては、昨年度と同様、ご来賓の皆様の人数制限、式の時間を短縮するなどして予定どおり実施いたします。越生中学校の卒業式は3月15日、小学校の卒業式は3月24日でございます。今年度の卒業予定者数は、越生小学校が68名、梅園小学校が5名、越生中学校が77名となっております。  次に、越生中学校3年生の進路状況についてでございます。3月4日に埼玉県公立高校の合格発表があり、おおむね中学校3年生の進路先が決定いたします。進路先といたしましては、私立高校進学予定者が約3割、残りの約7割が公立高校進学予定者や他の進路先を希望しているものとなっております。  続きまして、生涯学習関係についてご報告いたします。  初めに、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための施設の利用制限についてでございますが、2月13日までのまん延防止等重点措置が3月6日まで延長されたことに伴い、公民館や体育館等屋内施設の利用不可、また夜間に利用できる施設及び施設の予約受付については、午後8時までとする時間の短縮を継続いたしました。なお、施設を利用できる方については、引き続き町民の方及び登録団体の町民の方のみでございます。  それでは、社会教育推進事業からご報告いたします。1月5日、6日には、人権問題講演会を開催いたしました。あらかじめ各団体の参加者数の制限を行い、前もって健康チェックシートを郵送し、当日持参していただくなど、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、最大限の注意を払い実施いたしました。  今年度は、埼玉県県民生活部人権推進課、新井茂登先生をお招きして、「インターネットに関する人権問題」と題してご講演をいただきました。先生には、インターネットに関する現状や課題、正しい知識や理解を共有する大切なお話をしていただき、1日目は79名、2日目は53名、合わせて132名の方にご来場いただきました。  次に、公民館事業についてご報告いたします。1月9日に「新成人のつどい」が成人を迎えた実行委員の企画運営により挙行され、対象者121名に対しまして99名の出席がありました。今回もコロナ禍のため、マスクの着用、検温、消毒の徹底はもとより、屋外での記念写真撮影など感染には十分に注意し挙行いたしました。  また、梅園コミュニティ館事業では、昨年12月に、「手打ちそば教室」、「折り紙教室」、「モダンお正月飾り教室」開催いたしました。どの教室も3密を避けるため少人数での開催となりましたが、参加者の方々は熱心に取り組んでおられました。なお、2月に開催する予定でした「ステンドグラス教室」と「星空観察会」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、やむを得ず中止といたしました。  次に、図書館事業についてご報告いたします。図書館においても、引き続き新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、在館時間の短縮や閲覧室の利用制限など、図書館サービスの一部に制限を設けてはおりますが、芥川賞や直木賞、絵本屋さん大賞の受賞作や候補作など、話題の図書を紹介するコーナーを設け、利用者サービスの向上と新たな利用者の開拓に努めております。昨年放送された渋沢栄一の生涯を描いたNHK大河ドラマ「青天を衝け」の関連図書を集めたコーナーは特に好評で、多くの皆様に利用いただいております。図書館主催事業につきましては、まん延防止等重点措置が適用されたことに伴い、1月22日から3月末まで休講といたしました。  また、越生駅西口総合案内所で新たに開始いたしました図書の返却受付とリサイクル図書コーナーにつきましては、駅を利用する方々にご利用いただいております。図書の返却につきましては、越生コミュニティ館でも行っております。  現在、町立図書館の図書を各小中学校図書室に50冊ほど配本して貸出しを行っております。今後も定期的に図書の入替えを行い、児童生徒の読書環境の充実と町立図書館の蔵書の有効活用を図りながら、小中学校図書室との連携を深めてまいります。  梅園分室の図書につきましては、梅園学童保育室と梅園小学校の児童の利用のほか、一般の利用者の方々が徐々に来室している状況でございます。今後は利用者の要望などを伺いながら、図書の冊数と種類を徐々に増やすなど、PRに努めてまいりたいと存じます。  次に、文化財保護事業についてご報告いたします。まず、歴史・文化財解説板の設置、整備に関しましては、国登録有形文化財「金子家住宅」の解説板立て替え工事を実施いたしました。現在は、来月初旬の完成を目途に、埼玉県指定天然記念物「龍ヶ谷の障子岩」の解説板設置工事を進めております。また、今年度中に、平成26年度に設置した解説板・解説標柱のうち、劣化したものについて銘板の交換を行う予定でございます。  県指定天然記念物「上谷の大クス」につきましては、今年度中に金属製の支柱3本を設置する倒伏防止工事を実施し、令和元年8月に発生した幹倒伏発生以降の一連の保護事業を終える予定でございます。  次に、体育事業についてご報告申し上げます。昨年の12月19日には、スポーツ推進委員の協力により、越生中学校体育館及び武道館の年末清掃を実施いたしました。  また、1月3日には、新春越生町民親善サッカー大会が開催されました。  なお、例年開催されております梅の里ちびっ子駅伝大会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、残念ながら中止となりました。  新年度の大会、イベント等につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大状況を十分に把握しながら、各大会役員や団体の代表の方々と調整を行い、準備を進めてまいりたいと考えおります。  以上で教育委員会からの行政報告とさせていただきます。 ○議長(宮島サイ子君) これで行政報告は終わりました。  この際、暫時休憩します。                                      (午前10時21分)
    ○議長(宮島サイ子君) 休憩前に引き続き会議を開きます。                                      (午前10時35分) △発言の訂正 ○議長(宮島サイ子君) ただいま教育長の発言の訂正の申出がありましたので、これを許します。  原口仁教育長。          〔教育長 原口 仁君登壇〕 ◎教育長(原口仁君) ただいまの教育委員会行政報告の中で、議員の方からご指摘をいただき、確認したところ、図書の返却につきまして、本来、「梅園コミュニティ館で行っております」と申し上げるべきところを「越生コミュニティ館」と申し上げてしまいました。ここで訂正し、謹んでおわび申し上げます。  以上、教育委員会からの訂正とさせていただきます。 △承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(令和3年度越生町一般会計補正予算(第5号)) ○議長(宮島サイ子君) 日程第5、承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(令和3年度越生町一般会計補正予算(第5号))を議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。  新井康之町長。          〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 承認第1号 令和3年度越生町一般会計補正予算(第5号)について、提案理由のご説明を申し上げます。  本件につきましては、子育て世帯等臨時特別給付金に係る費用が緊急に必要となったことから、令和3年12月10日にこの補正予算を専決処分したものでございます。  今回の補正予算の内容につきましては、既定の予算に歳入歳出それぞれ6,238万8,000円を増額し、総額を46億1,580万7,000円としたものでございます。  それでは、詳細につきましてご説明申し上げます。まず、予算書の8ページ、歳入につきましては、子育て世帯等臨時特別給付金に係る事業費補助金6,150万円と事務費補助金88万8,000円を計上するものでございます。  次に、9ページ、歳出につきましては、子育て世帯等臨時特別支援事業6,238万8,000円を計上するものでございます。対象児童1人当たり5万円の給付金を支給するための経費でございます。  以上で補正予算の説明とさせていただきます。 ○議長(宮島サイ子君) これから本案の質疑を行います。  質疑ありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 質疑なしと認めます。  これから討論を行います。  本案に対する反対討論はありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから承認第1号を採決します。  承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(令和3年度越生町一般会計補正予算(第5号))は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。          〔起立全員〕 ○議長(宮島サイ子君) 賛成全員です。  したがいまして、承認第1号は承認することに決定いたしました。 △承認第2号 専決処分の承認を求めることについて(令和3年度越生町一般会計補正予算(第6号)) ○議長(宮島サイ子君) 日程第6、承認第2号 専決処分の承認を求めることについて(令和3年度越生町一般会計補正予算(第6号))を議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。  新井康之町長。          〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 承認第2号 令和3年度越生町一般会計補正予算(第6号)について、提案理由のご説明を申し上げます。  本件につきましては、補正予算(第5号)で計上した子育て世帯等臨時特別給付金に係る費用を緊急に増額する必要があったことから、令和3年12月15日にこの補正予算を専決処分したものでございます。  今回の補正予算の内容につきましては、既定の予算に歳入歳出それぞれ6,160万5,000円を増額し、総額を46億7,741万2,000円としたものでございます。  それでは、詳細につきましてご説明申し上げます。まず、予算書の8ページ、歳入につきましては、今回の補正予算に必要な財源として、財政調整基金繰入金6,160万5,000円を増額するものでございます。  次に、9ページ、歳出につきましては、子育て世帯等臨時特別支援事業6,160万5,000円を増額するものでございます。対象児童1人当たり5万円の給付金を10万円に増額し、一括給付するための経費でございます。  以上で補正予算の説明とさせていただきます。 ○議長(宮島サイ子君) これから本案の質疑を行います。  質疑ありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 質疑なしと認めます。  これから討論を行います。  本案に対する反対討論はありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから承認第2号を採決します。  承認第2号 専決処分の承認を求めることについて(令和3年度越生町一般会計補正予算(第6号))は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。          〔起立全員〕 ○議長(宮島サイ子君) 賛成全員です。  したがいまして、承認第2号は承認することに決定いたしました。 △承認第3号 専決処分の承認を求めることについて(令和3年度越生町一般会計補正予算(第7号)) ○議長(宮島サイ子君) 日程第7、承認第3号 専決処分の承認を求めることについて(令和3年度越生町一般会計補正予算(第7号))を議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。  新井康之町長。          〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 承認第3号 令和3年度越生町一般会計補正予算(第7号)について、提案理由のご説明を申し上げます。  本件につきましては、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る費用を緊急に増額する必要があったことから、令和4年1月11日にこの補正予算を専決処分したものでございます。  今回の補正予算の内容につきましては、既定の予算に歳入歳出それぞれ1億4,362万6,000円を増額し、総額を48億2,103万8,000円としたものでございます。  それでは、詳細につきましてご説明申し上げます。まず、予算書の8ページ、歳入につきましては、今回の補正予算に必要な財源として住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る事業費補助金1億4,000万円と事務費補助金362万6,000円を計上するものでございます。  次に、9ページ、歳出につきましては、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業1億4,362万6,000円を増額するものでございます。住民税非課税世帯等に対し、1世帯当たり10万円の給付金を支給するための経費でございます。  以上で補正予算の説明とさせていただきます。 ○議長(宮島サイ子君) これから本案の質疑を行います。  質疑ありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 質疑なしと認めます。  これから討論を行います。  本案に対する反対討論はありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから承認第3号を採決します。  承認第3号 専決処分の承認を求めることについて(令和3年度越生町一般会計補正予算(第7号))は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。          〔起立全員〕 ○議長(宮島サイ子君) 賛成全員です。  したがいまして、承認第3号は承認することに決定いたしました。 △議案第1号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(宮島サイ子君) 日程第8、議案第1号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。  新井康之町長。          〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第1号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由のご説明を申し上げます。  今回の改正は、国家公務員法及び人事院規則の改正により、従来、任命権者の面前で行われていた新採用職員の服務の宣誓に関する署名を不要にするとともに、行政手続等における事務の効率化及び利便性の向上を図るため、当該宣誓書の様式から押印の欄を削除するなど、手続の簡略化を進めるものでございます。また、改正に合わせて、条文中の表現についても分かりやすく整理するものでございます。  慎重ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮島サイ子君) これから本案の質疑を行います。  質疑ありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 質疑なしと認めます。  これから討論を行います。  本案に対する反対討論はありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第1号を採決します。  議案第1号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。          〔起立全員〕 ○議長(宮島サイ子君) 賛成全員です。  したがいまして、議案第1号は原案のとおり可決されました。 △議案第2号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(宮島サイ子君) 日程第9、議案第2号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。  新井康之町長。          〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第2号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由のご説明を申し上げます。  今回の改正は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律及び人事院規則の改正により、職員が不妊治療に係る通院等のための休暇、いわゆる職員の出生サポート休暇に関する規定を、特別休暇の一つとして新たに加えるものでございます。  内容につきましては、職員が不妊治療に係る通院等を行う場合は、1年に5日の範囲内、体外受精など特別な治療を行う場合は、10日の範囲内で休暇を取得できるというものでございます。  慎重ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮島サイ子君) これから本案の質疑を行います。  質疑ありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 質疑なしと認めます。  これから討論を行います。  本案に対する反対討論はありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第2号を採決します。  議案第2号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。          〔起立全員〕 ○議長(宮島サイ子君) 賛成全員です。  したがいまして、議案第2号は原案のとおり可決されました。 △議案第3号 職員の給与に関する条例及び会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(宮島サイ子君) 日程第10、議案第3号 職員の給与に関する条例及び会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。  新井康之町長。          〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第3号 職員の給与に関する条例及び会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由のご説明を申し上げます。  今回の改正は、昨年の人事院勧告及び埼玉県人事委員会勧告並びに昨年11月及び本年2月の国家公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に関する閣議決定等を踏まえ、一般職員の給与と民間給与の格差を是正するために、期末・勤勉手当の年間支給率を4.45月分から4.3月分に変更し、令和3年度の期末手当12月支給分から引き下げる予定であった額を、国家公務員と同様、本年6月の期末手当支給分から減額するために必要な規定を改正するものでございます。  また、会計年度任用職員についても、一般職員と同様、年間支給率を2.55月分から2.4月分に改正するものでございます。  詳細につきましては、担当の課長がご説明申し上げますので、慎重ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮島サイ子君) 町田和久総務課長。          〔総務課長 町田和久君登壇〕 ◎総務課長(町田和久君) それでは、ご説明申し上げます。  初めに、新旧対照表の1ページ、第1条関係は、職員の給与に関する条例に係るもので、第18条第2項は、一般職員の期末手当の支給率を「100分の127.5」から「100分の120」に改正し、期末手当の年間支給率を、現在の2.55月分から0.15月分引き下げ、2.4月分に改めるものでございます。  また、第3項は、再任用職員の期末手当に関する規定で、一般職員の期末手当の支給率の改正と同様に、期末手当の支給率を「100分の72.5」から「100分の67.5」に改正し、期末手当の年間支給率を現在の1.45月分から0.1月分引き下げ、1.35月分に改めるものでございます。  次に、新旧対照表の2ページ、第2条関係は、会計年度任用職員の報酬等に関する条例に係るもので、第2条第9項は、一般職員の期末手当支給率の改正と同様、年間の支給率を「100分の127.5」から「100分の120」に改正し、年間支給率を2.55月分から0.15月分引き下げ、2.4月分に改めるものでございます。  今回の改正は、本年6月の期末手当支給分から適用され、その際に減額される率は、改正文の附則第2項にあるとおり、再任用職員以外の職員が127.5分の15、再任用職員が72.5分の10となります。減額される額は、令和3年12月分の期末手当から本来減額される予定であったもので、国の経済対策等の影響により6か月先送りされたものとなります。  以上でございます。 ○議長(宮島サイ子君) これから本案の質疑を行います。  質疑ありますか。  5番、髙橋一正君。          〔5番 髙橋一正君登壇〕 ◆5番(髙橋一正君) 5番、髙橋一正です。職員の給与に関する条例及び会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例についての質問をいたします。  質問は2点あります。1点目は、期末手当の引下げを行わなかったときの影響についてであります。国家公務員との給与の差については、ラスパイレス指数というのを持ち出していますが、越生町は今幾つでしょうか。その数値に差があることによって何か不都合が発生しますか。補助金カットなどのペナルティーが考えられますか。これが1点目であります。  2点目、12月議会で指摘をしました、高卒初任給については再検討いただけましたでしょうか。  以上2点の回答をお願いいたします。 ○議長(宮島サイ子君) 町田和久総務課長。          〔総務課長 町田和久君登壇〕 ◎総務課長(町田和久君) それでは、髙橋議員さんのご質疑に総務課からお答え申し上げます。  質問のまず1点目ですけれども、期末手当を引下げを行わなかったときの影響ということで、最初に越生町のラスパイレス指数についてというご質問がありましたけれども、令和3年の現段階におきまして、ラスパイレス指数が96.2%の数字になっております。  それと、国家公務員に合わせて給与の改定等を行わなかったときのペナルティーといいますか、影響でございますけれども、基本的には地方交付税におきまして、基本的に地方交付税については歳入と歳出それぞれ収入額と需要額の差によって交付されるわけでございますけれども、実際に人件費につきましては、国家公務員法の規定によりまして、国家公務員と同じように改正されたものとみなして、その地方交付税のほうは算定されますので、そういうものには当然それに従って改定を行わなかった場合には影響が出てくるという状況にはございます。  それと2点目の、前回の議会でもご質問されましたけれども、高卒の初任給についての改定を考えないかという状況でございますけれども、前回のときにもお答えしたとおり、現在国の給与表に合わせて越生町の給与表できております。基本的には原則として町の考え方としては、国家公務員、県職も同じものを使っておりますけれども、この給与表に合わせて給与のほうを決定するというふうな形で進めておりますので、そちらのほうを現在のところは改定する方向にはございません。  先ほど1点目の質問、補足させていただきますけれども、影響につきましては、あと特別交付税の関係でも、引下げをしないで国家公務員に合わせないで独自のものをやっているというふうな形になると、減額の対象となるという部分がございます。  以上でございます。 ○議長(宮島サイ子君) 髙橋一正君。 ◆5番(髙橋一正君) 私も調べながらラスパイレス指数というのを久しぶりに、最近ではなかなか聞かない言葉なのですけれども、しかしこれが問題なのだろうというふうに思って言葉を出してみました。このラスパイレス指数がどの程度、今96.2というふうに言われましたけれども、ではこれ引き下げなかったということによって何%になるのでしょうか。お答えいただけるでしょうか。多分そんなに大きな数字にはならないというふうに思っているのです。そのことが1つ。  それと、もう一つは、高卒の初任給の関係ですが、これは国がなかなか改正しないということの言い分なのですけれども、しかしやっぱりそれは地方からでも変えていっていただけないかというふうに思っているのです。そのことがやっぱり非常に大事だというふうに私は今思っているのですが、その辺のお考えについてちょっと課長、述べていただければと思います。 ○議長(宮島サイ子君) 町田和久総務課長。          〔総務課長 町田和久君登壇〕 ◎総務課長(町田和久君) 髙橋議員さんの再質疑に総務課からお答え申し上げます。  1点目のラスパイレス指数の関係でございますけれども、今回の給与の条例改正、上げました給与の改定につきましては、あくまでも期末手当の改定に係るものでございます。ですので、今回引下げを行うか行わないかについては、このラスパイレス指数には影響してこない。ラスパイレス指数は、基本的に基本給に係るものになりますので、今回の改正については影響はしてきません。  それと、高卒の初任給の話ですけれども、前回からもいろいろとご質問をいただいて、確かに現在の高卒の初任給、越生町の初任給を単純に時間と日数等で割りますと最低賃金よりは低い数字にはなっております。今後でございますけれども、基本的には国及び県の給与表等を参考にしながら改正していくわけでございますけれども、改定の際に検討事項にはさせて、町の給与のほうがもともと低いという水準にあるということは、その検討事項にはさせていただきたいとは思いますけれども、そちらのほう今後でございますので、そちらのほうも併せて検討させていただければと思います。  以上でございます。 ○議長(宮島サイ子君) 髙橋一正君。 ◆5番(髙橋一正君) 今、期末手当はラスパイレスに関係ないと、影響ないというふうに言われたのですが、給料と考えるのか給与と考えるのか、この言葉上の問題ってあろうかというふうに思っています。労働者にとっては、やはりどちらも同じ、生活給ですから、そういう意味では同じものだというふうに思っているのですが、例えば川越なんかは、このラスパイレス指数、多分103%だというふうに思っています。うちが96ですから、まだまだそういう意味では差があるという意味で、このことで萎縮する必要はないというふうに私は思うのです。だとすればやっぱり、たかだか0.15といいましょうか、でも非常に大きな影響あるものですから、この時期にこれを下げていかないという決断がやはり大事だと思うし、越生町がぜひその先頭を切っていただきたいというふうに思っていますので、ぜひとも再検討いただけないかというので、もう一度よろしくお願いしたいと思います。やっぱりこのことが、地方公務員の給与の問題を本当に20年、30年前の話で、どんどん引下げを行ってきたということがあろうかというふうに思います。それがやっぱり人件費を抑制して、正規職員をうんと減らすという格好になってきているというふうに思うのです。しかし、コロナの中で、やはり正規職員が非常に大事だということは、皆さんも如実に感じているというふうに思うのです。ですから、やっぱり労働者、正規職員をきちっと増やすということの意味でも大事だと思いますし、この0.15が下がるということを歯止めをかけるという意味では、非常に大事な、いわば勝負どころではないかというふうに思っております。課長、もう一度ご答弁いただければと思います。 ○議長(宮島サイ子君) 町田和久総務課長。          〔総務課長 町田和久君登壇〕 ◎総務課長(町田和久君) 髙橋議員さんの再質疑にお答え申し上げます。  先ほどから出ておりますラスパイレス指数でございますけれども、髙橋議員さんおっしゃるとおり、確かに川越は103程度、そのくらいのラスパイにはなっております。県内にも100を超えているところも幾つかありますけれども、越生町につきまして、町村等になりますと、基本的に越生町と同様の形で、100を下回ることは基本でございますので、一応こちらにつきましては、現在のところは適正なのかなというふうには考えております。  今回の期末手当の引下げについてでございますけれども、今回の期末手当につきましては、12月議会のときに提出させていただいたときにも申し上げたとおり、令和3年の人事院勧告に基づく引下げの内容になっております。基本的に毎年町につきましては、人事院勧告に従いまして国家公務員と同様な動きをさせていただいておりますけれども、基本的には公務員の給与につきましては、この人事院勧告に従うことが基本と考えておりますので、今後につきましても、基本的には国家公務員の改定と同様な形で進めていくのが一番スムーズなのかなということで考えているところでございます。  以上でございます。 ○議長(宮島サイ子君) ほかに質疑ありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  本案に対する反対討論はありますか。  5番、髙橋一正君。          〔5番 髙橋一正君登壇〕 ◆5番(髙橋一正君) 5番、髙橋一正です。職員の給与に関する条例及び会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例についての反対討論を行います。  12月議会でも指摘をしましたが、一昨年からのコロナ禍という非常事態の下で働く公務労働者の奮闘と役割に対する期待は大きなものがあったというふうに思います。ケア労働と言われる住民の日常生活に欠かせない大切な役割を担っているのが公務員であります。憲法15条では、全ての公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないとし、公務員を全体の奉仕者としての理念をうたっています。今、求められていたのは、マンパワーだと思います。賃金の引下げは、コロナ禍の下で奮闘した職員に対して、あまりに冷たい仕打ちではないでしょうか。  岸田首相は、「文藝春秋」2月号で、「私が目指す新しい資本主義のグランドデザイン」という論文を寄せています。その中で、賃上げはコストではなく、未来への投資であり、人的資本への投資の重要な構成要素ですということを述べています。物から人への論を主張しています。中小企業などの経営が苦しければ、新しい資本主義、市場任せでは実現しません。不十分な部分については、政府が補完するとまで明言をしている論文であります。まさに文字どおりやってほしいというふうに思っています。  経済が成長せず、危機に弱い根本には賃金が上がらない日本の異常さがあります。1人当たりの実質賃金は、ピーク時の1997年と2020年を比べると、年間64万円も減ってしまいました。これは90年代後半の労働法制の規制緩和による低賃金の非正規雇用が増え、賃金全体を押し下げました。その一方で、2021年秋以降、物価高が国民を苦しめています。さらに許せないのが、年金給付の引下げです。給与が下がったことによる引下げが行われるのですから、全く景気に水を差すことばかりであります。  この2月から、ケア労働者に対する処遇改善について急遽の事務連絡が出され、看護、介護、保育士、学童保育などの職員を対象に、主に3%程度、月額平均9,000円を引き上げる賃金改定が政府から示されました。9,000円でもまだ低いと思いますが、重い腰が上がりました。歓迎したいと思います。トリクルダウンを標榜しても、大企業、大金持ちにはますます利益が集中をし、末端の労働者には回ってきませんでした。その循環を断ち切る意味でも、ここで引上げへの波をつくるべきだというふうに考えます。  期末手当の引下げは、経済活性化に背を向けるものです。賃金を引き上げていく原動力の一つに公務員の賃金引上げがあります。過去の労働運動がその実例を示していると同時に、企業側にとっては大きな脅威となっていました。越生町から賃金引下げにストップをかける意味は大きいというふうに思います。期末手当の引下げに反対することを表明して、討論を終わります。よろしくお願いします。 ○議長(宮島サイ子君) 賛成討論はありますか。  11番、水澤努君。          〔11番 水澤 努君登壇〕 ◆11番(水澤努君) 11番、水澤。賛成の立場で討論を行います。  全般的なマクロなレベルで、現在は賃金の抑制の問題について反対討論があったと思います。しかし、これは具体的なレベルでの、この町においてどうするのかという問題であります。実は、議員の一時金の問題でも、この間、様々ないろいろ面倒くさいことがありました。というのは、それまでの何年かの間、人事院勧告を参照先にしながら行ってきたという流れがなくなりまして、越生の議員だけは特別に他町村と格差が広がるということが続いてきました。そういう中で、再度人事院勧告を参照先にしながら、あくまでも議員もそうした報酬を行うべきだということでやってきました。ところが、今回また下がるということの中で、そうはいっても、それまで上がっていなかった分の穴埋めをするためには、下げるということはやるべきではないのではないかということで、いろいろ、つまりそういう形で恣意的な操作をすると、後の議員にとってもしわ寄せが行くわけです。現に新しく議員になった方については、本当にその辺について、何のことやらよく分からないという形で議員報酬の問題、議員報酬というか一時金ですね、問題が推移していることと思います。  そういう意味で、地方公務員について、やはり人事院勧告を参照先にして、一時金を決定していくという今回の問題があるわけです。これにつきましては、やはり客観的な指標でやっていかないと、例えば今後インフレになります。まだデフレ状態といいますか、スタグフレーションみたいな状態ですけれども、いずれインフレが加速していくと、賃金も上がってくると思うのですけれども、その場合は、今度は例えば人事院勧告に従うのでしょうか。そのような形で、ダブルスタンダードを行うことによって、議会の品位というのは非常に損なわれると思います。一方で、民間の人から見れば、公務員は民間が下がるときは下げないで、上げるときだけ人事院に従うのかよという、非常に公務員たたきの格好の材料にもなっていくと思います。私はそんな形で恣意的な決定というのを行うことは、非常に議会及び町に対する信頼を損ねるというふうなことに結果すると思いますので、やはりそのようなことはすべきではないと思います。  以上です。 ○議長(宮島サイ子君) ほかに討論はありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) これで討論を終わります。  これから議案第3号を採決します。  議案第3号 職員の給与に関する条例及び会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。          〔起立多数〕 ○議長(宮島サイ子君) 賛成多数です。  したがいまして、議案第3号は原案のとおり可決されました。 △議案第4号 越生町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 ○議長(宮島サイ子君) 日程第11、議案第4号 越生町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。  新井康之町長。          〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第4号 越生町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について、提案理由のご説明を申し上げます。  今回の改正は、政府のデジタル時代に向けた規制・制度見直しの方針として、地方公共団体についても、書面規制、押印、対面規制に対する積極的な見直しへの取組が求められていることから、行政手続等における事務の効率化及び利便性の向上を図るため、固定資産評価審査の申出手続における書面への押印及び署名を不要とするものでございます。  慎重ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮島サイ子君) これから本案の質疑を行います。  質疑ありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  本案に対する反対討論はありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第4号を採決します。  議案第4号 越生町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。          〔起立全員〕 ○議長(宮島サイ子君) 賛成全員です。  したがいまして、議案第4号は原案のとおり可決されました。 △議案第5号 越生町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(宮島サイ子君) 日程第12、議案第5号 越生町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。  新井康之町長。          〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第5号 越生町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由のご説明を申し上げます。  特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則の改正に伴い、本条例の一部を改正したいので、この案を上程するものでございます。  詳細につきましては、担当の課長がご説明申し上げますので、慎重ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮島サイ子君) 長島伸子子育て支援課長。          〔子育て支援課長 長島伸子君登壇〕 ◎子育て支援課長(長島伸子君) ご説明申し上げます。初めに、今回の改正は、デジタル化の推進に伴い、保育所等の子ども・子育て支援を行う事業者等の業務負担軽減等を図る観点から、国の基準省令が改正されたため、町の基準条例を同様に改正するものでございます。  それでは、越生町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例、新旧対照表を御覧いただきたいと存じます。1ページから3ページの第5条第2項から第6項に規定されておりました内容、手続の説明及び同意の磁気的方法につきまして、5ページから8ページのとおり、第4章の雑則を設け、新たに第53条に条文として定めるものでございます。  具体的には、保育所等の事業者が作成、保存等を行うものや、保育所等と保護者との間の手続等に関係するもので、書面等によることが規定または想定されているものについて、磁気的方式による対応も可能である旨の規定を追加するものでございます。  次に、3ページの第15条第1項第2号及び第38条第2項については、文言整理でございます。  次に、4ページから5ページの第42条第1項第3号及び同条第4項第1号につきましては、規定により読み替えて適用する場合について明記するものでございます。  次に、5ページの第42条第5項については、文言整理でございます。  なお、本条例の施行日は、公布の日といたします。  以上でございます。 ○議長(宮島サイ子君) これから本案の質疑を行います。  質疑ありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  本案に対する反対討論はありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第5号を採決します。  議案第5号 越生町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。          〔起立全員〕 ○議長(宮島サイ子君) 賛成全員です。  したがいまして、議案第5号は原案のとおり可決されました。 △議案第6号 越生町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(宮島サイ子君) 日程第13、議案第6号 越生町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。  新井康之町長。          〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第6号 越生町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由のご説明を申し上げます。  家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、本条例の一部を改正したいので、この案を上程するものでございます。  詳細につきましては、担当の課長がご説明申し上げますので、慎重ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮島サイ子君) 長島伸子子育て支援課長。          〔子育て支援課長 長島伸子君登壇〕 ◎子育て支援課長(長島伸子君) それでは、ご説明申し上げます。今回の改正は、デジタル化の推進に伴い、家庭的保育事業者等の業務負担軽減等を図る観点から、国の基準省令が改正されたため、町の基準条例を改正するものでございます。  越生町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例、新旧対照表を御覧いただきたいと存じます。  初めに、第6条第1項及び同条同項第3号につきましては、「教育」及び「利用乳幼児」の用語について、第6条第4項第1号でも用いられていることから、定義範囲を改正し、同条第5項については、文言整理を行うものでございます。  次に、第49条につきましては、電磁的記録について、第6章の雑則を設け、新たに定めるものでございます。  具体的には、家庭的保育事業者等による諸記録の作成、保存等について、原則として磁気的な対応を認めることとするための基準を追加するものでございます。  なお、本条例の施行日は、公布の日といたします。  以上でございます。 ○議長(宮島サイ子君) これから本案の質疑を行います。  質疑ありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  本案に対する反対討論はありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第6号を採決します。  議案第6号 越生町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。          〔起立全員〕 ○議長(宮島サイ子君) 賛成全員です。  したがいまして、議案第6号は原案のとおり可決されました。 △議案第7号 越生町こどもの医療費支給に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(宮島サイ子君) 日程第14、議案第7号 越生町こどもの医療費支給に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。  新井康之町長。          〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第7号 越生町こどもの医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由のご説明を申し上げます。  埼玉県福祉医療費制度助成における未就学児を対象とした県内現物給付方式に合わせ、こどもの医療費支給事業につきましても、令和4年10月診療分から、18歳に達した日の属する年度の末日までにある者を対象に、県内現物給付方式を導入するものでございます。  県内現物給付方式を導入することに伴い、本条例の一部を改正したいので、この案を上程するものでございます。  詳細につきましては、担当の課長がご説明申し上げますので、慎重ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮島サイ子君) 長島伸子子育て支援課長。          〔子育て支援課長 長島伸子君登壇〕 ◎子育て支援課長(長島伸子君) それでは、ご説明申し上げます。越生町こどもの医療費支給に関する条例、新旧対照表を御覧いただきたいと存じます。  初めに、第2条第4号につきましては、受給資格を得られる保護者の定義について、他の条文との整合性を図るため、主たる生計維持者について加えるものでございます。  次の第4条第2項につきましては、医療費の支給方法について、現物給付方式とすることができる医療機関の範囲を、現在の越生町、毛呂山町の医療機関に加え、埼玉県内の現物給付方式を実施する医療機関についても対象とするものでございます。  なお、本条例の施行日は、第2条第4号は公布の日、現物給付に関わるものは、令和4年10月1日といたします。  以上でございます。 ○議長(宮島サイ子君) これから本案の質疑を行います。  質疑ありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  本案に対する反対討論はありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第7号を採決します。  議案第7号 越生町こどもの医療費支給に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。          〔起立全員〕 ○議長(宮島サイ子君) 賛成全員です。  したがいまして、議案第7号は原案のとおり可決されました。 △議案第8号 越生町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(宮島サイ子君) 日程第15、議案第8号 越生町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。  新井康之町長。          〔町長 新井康之君登壇〕
    ◎町長(新井康之君) 議案第8号 越生町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由のご説明を申し上げます。  埼玉県福祉医療費制度助成における未就学児を対象とした県内現物給付方式が、令和5年1月診療分から導入されます。導入に合わせて、ひとり親家庭等の医療費支給事業につきましても、18歳に達した日の属する年度の末日までにある者を対象に、県内現物給付方式を導入するものでございます。  また、福祉医療費助成制度の適用優先を変更することに伴い、本条例の一部を改正したいので、この案を上程するものでございます。  詳細につきましては、担当の課長がご説明申し上げますので、慎重ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮島サイ子君) 長島伸子子育て支援課長。          〔子育て支援課長 長島伸子君登壇〕 ◎子育て支援課長(長島伸子君) それでは、ご説明申し上げます。越生町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例、新旧対照表を御覧いただきたいと存じます。  初めに、第6条第2項につきましては、県内現物給付方式導入に伴い、ひとり親家庭等の医療費の支給事業の対象となる18歳に達した日の属する年度の末日までにある者の自己負担金につきまして、こどもの医療費支給事業と同様に、自己負担金を控除しない取扱いを加えるものでございます。独り親家庭の父または母等の医療費につきましては、今までどおり申請に基づき、支給してまいります。  次の第7条第2項につきましては、医療費の支給方法について、現物給付方式とすることができる医療機関の範囲を、現在の越生町、毛呂山町の医療機関に加え、埼玉県内の現物給付方式を実施する医療機関についても対象とするものでございます。また、導入開始月につきましては、県内のひとり親家庭等医療費受給者証の更新に合わせ、令和5年1月診療分からとなっております。  なお、本条例の施行日は、令和5年1月1日といたします。  以上でございます。 ○議長(宮島サイ子君) これから本案の質疑を行います。  質疑ありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  本案に対する反対討論はありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第8号を採決します。  議案第8号 越生町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。          〔起立全員〕 ○議長(宮島サイ子君) 賛成全員です。  したがいまして、議案第8号は原案のとおり可決されました。 △議案第9号 越生町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(宮島サイ子君) 日程第16、議案第9号 越生町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。  新井康之町長。          〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第9号 越生町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由のご説明を申し上げます。  埼玉県福祉医療費制度助成における未就学児を対象とした県内現物給付方式の導入に合わせ、重度心身障害者医療費支給事業につきましても、令和4年10月診療分から18歳に達した日の属する年度の末日までにある者を対象に、県内現物給付方式を導入するものでございます。  また、福祉医療費助成制度の適用優先を変更することに伴い、本条例の一部を改正したいので、この案を提出するものでございます。  詳細につきましては、担当の課長がご説明申し上げますので、慎重ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮島サイ子君) 奥泉隆雄健康福祉課長。          〔健康福祉課長 奥泉隆雄君登壇〕 ◎健康福祉課長(奥泉隆雄君) それでは、改正内容につきまして、新旧対照表にてご説明申し上げます。  初めに、第3条第1項第1号の改正は、福祉医療費助成制度について、重度心身障害者医療費支給事業を優先適用とするため、ク及びケの規定を削るものでございます。  次に、第8条第2項は、医療費の支給方法について、現物給付とすることができる医療機関の範囲を、現在の越生町、毛呂山町の医療機関に加え、18歳に達した日の属する年度の末日までにある者は、埼玉県内の現物給付方式を実施する医療機関についても対象とするものでございます。  なお、本条例の施行日は、令和4年10月1日でございます。  以上、説明とさせていただきます。 ○議長(宮島サイ子君) これから本案の質疑を行います。  質疑ありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  本案に対する反対討論はありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第9号を採決します。  議案第9号 越生町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。          〔起立全員〕 ○議長(宮島サイ子君) 賛成全員です。  したがいまして、議案第9号は原案のとおり可決されました。  この際、暫時休憩します。                                      (午前11時54分) ○議長(宮島サイ子君) 休憩前に引き続き会議を開きます。                                      (午後 1時30分) △議案第10号 越生町立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(宮島サイ子君) 日程第17、議案第10号 越生町立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。  新井康之町長。          〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第10号 越生町立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由のご説明を申し上げます。  今回の条例改正は、地方公務員法第31条に基づき行われる服務の宣誓の方法について、行政手続等における事務の効率化及び利便性の向上を図るため、宣誓書への署名及び押印を廃止し、手続の簡略化を進めるものでございます。  慎重ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮島サイ子君) これから本案の質疑を行います。  質疑ありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  本案に対する反対討論はありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第10号を採決します。  議案第10号 越生町立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。          〔起立全員〕 ○議長(宮島サイ子君) 賛成全員です。  したがいまして、議案第10号は原案のとおり可決されました。 △議案第11号 越生町公民館使用条例の一部を改正する条例 ○議長(宮島サイ子君) 日程第18、議案第11号 越生町公民館使用条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。  新井康之町長。          〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第11号 越生町公民館使用条例の一部を改正する条例について、提案理由のご説明を申し上げます。  今回の改正につきましては、中央公民館と中央公民館分室の室名の変更及び追加をするものでございます。  初めに、中央公民館の視聴覚室は、長年「視聴覚ホール」という名称で慣れ親しんでおりますが、条例上「視聴覚室」と表記されているため、「視聴覚室」を「視聴覚ホール」と改めるものでございます。  次に、越生町中央公民館分館の「ゆうがく館」についてでございますが、以前「ホームヘルパー室」として使用されていた部屋を、美術工芸室的な機能を持つ「くらふと」とすることにより、施設の有効活用を図ります。  これらの変更に伴い、越生町公民館使用条例の別表を改正する必要が生じたため、この案を上程するものでございます。  慎重ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮島サイ子君) これから本案の質疑を行います。  質疑ありますか。  10番、木村好美君。          〔10番 木村好美君登壇〕 ◆10番(木村好美君) それでは、議案第11号 越生町公民館使用条例の一部を改正する条例について質疑を行います。  今朝の全協でもご説明いただきましたが、社協の会長はお仕事、そしてくらふと利用者は、趣味や癒やしを求めて使用するという目的が違う2利用者が同じ部屋にいるということは、やはりどう考えてもあり得ません。今朝の説明にも貸出しは重複はしないような説明がありました。でしたら、この条例にその一文を追加することはできないでしょうか。また、できないのであれば、どのように重複しないよう調整していくのかをお聞きいたします。 ○議長(宮島サイ子君) 山口辰仁生涯学習課長。          〔生涯学習課長 山口辰仁君登壇〕 ◎生涯学習課長(山口辰仁君) それでは、木村議員さんの質疑に生涯学習課からお答え申し上げます。  今回の条例改正につきましては、条例上の別表に当たる部分の改正をするものでございます。それに当たりまして、今回、先ほど説明にもありましたとおり、室名の変更と今回の利用室の追加を行う条例改正でございます。  それと、利用方法についての重複についてでございますが、現在木村議員のおっしゃるとおり、同じ1部屋に会長室並びにくらふとが相部屋みたいな形にはなっておりますが、使用時間のほうを、先ほども申し上げたとおり、重複しないような形で相互に利用時間の調整をした上での貸出しとしますので、ご理解いただければと存じます。  以上でございます。 ○議長(宮島サイ子君) 木村好美君。 ◆10番(木村好美君) それでは、再質問いたします。  以前、議運のときですか、説明をいただいたときに、NTTにくらふとがあったので、NTT自体を返すから、またゆうがく館のくらふとに戻したというご説明と、NTTにあったくらふとを使っていたのは、月に約1回から2回程度だったということで、苦情があったら考えるというふうにもたしか議運で説明がありました。メモしてあるので、そういうふうに言っているはずです。ですので、苦情があってからでは遅いのです。それで、例えばくらふとで工作をしています。パッチワークでもいいのですけれども、しています。そこに会長さんがお仕事でどうしても事務所に行かなければならない場合とか、そのときはどういうふうに対応されるのですか。仕事でどうしても皆さんがやっているところに入っていかなければいけない場合、そのときはどのように対応されるのでしょうか。 ○議長(宮島サイ子君) 山口辰仁生涯学習課長。          〔生涯学習課長 山口辰仁君登壇〕 ◎生涯学習課長(山口辰仁君) それでは、木村議員さんの再質疑に生涯学習課よりお答えいたします。  生涯学習課としましては、利用者、一般からの利用者を優先したいかというふうには考えております。しかし、会長のほうがどうしてもその時間に入らなくてはならないといったときには、その使用者のほうに承諾を得るとか、そういった方法で対処したらいいというふうには考えております。  以上でございます。 ○議長(宮島サイ子君) 木村好美君。 ◆10番(木村好美君) 承諾を得るという、例えば大事な何か秘密で工作するということもないでしょうけれども、何か外部に入ってきていただきたくない、コロナもありますから、そういうのもあるので、やっぱり貸すときに、こういう状態でもよろしいですかというのをきちっと確認してから、例えば文書で1枚出して、突然会長が何かどうしても入らなければいけないときもあるかもしれない。貸し出すときにそういうことを周知して、絶対に苦情があったら考えるという考え方は、絶対にやめてもらいたいと思うのですけれども、その点についてもう一度お考えをお聞かせください。 ○議長(宮島サイ子君) 山口辰仁生涯学習課長。          〔生涯学習課長 山口辰仁君登壇〕 ◎生涯学習課長(山口辰仁君) 木村議員さんの再質疑にお答えいたします。  木村議員さんのおっしゃるとおり、貸し出すときに使用者の方にそういったことがあるといったことで、そこら辺のご利用案内について、そこら辺は徹底したいかと思います。  以上でございます。 ○議長(宮島サイ子君) ほかに質疑ありませんか。          〔「補足いたします。よろしいですか」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 山口辰仁生涯学習課長。          〔生涯学習課長 山口辰仁君登壇〕 ◎生涯学習課長(山口辰仁君) 木村議員さんの再質疑にちょっと補足をさせていただきます。  会長の執務の関係ですが、最悪、どうしてもといったときには、社協の事務室のほうがございますので、もしそちらのほうで事務が執れるのであれば、そちらでやっていただくとか、そういった対応も考えたいと思います。 ○議長(宮島サイ子君) ほかに質疑ありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  本案に対する反対討論はありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第11号を採決します。  議案第11号 越生町公民館使用条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。          〔起立全員〕 ○議長(宮島サイ子君) 賛成全員です。  したがいまして、議案第11号は原案のとおり可決されました。 △議案第12号 越生町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例 ○議長(宮島サイ子君) 日程第19、議案第12号 越生町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。  新井康之町長。          〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第12号 越生町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例について、提案理由のご説明を申し上げます。  太陽光発電設備は、環境意識の高まりや国の再生可能エネルギー推進施策により、設置件数は全国的に増加しております。その一方て、太陽光発電設備の設置に伴い、土砂の流出や水害等の発生、自然環境や景観の破壊といった問題が発生しており、当町においても落石や土砂の流出といった事故が発生いたしました。  そこで、設置に適した場所への導入を図り、町民の生命及び財産の保護、良好な環境の形成並びに豊かな自然環境及び生活環境の保全を図ることを目的に、太陽光発電設備の適正な設置等に対し、必要な事項を定めるため、本条例を制定するものでございます。  詳細につきましては、担当の課長がご説明申し上げますので、慎重ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮島サイ子君) 田中広まちづくり整備課長。          〔まちづくり整備課長 田中 広君登壇〕 ◎まちづくり整備課長(田中広君) それでは、条例の内容につきましてご説明申し上げます。  第1条は、太陽光発電設備の設置等に関し、必要な事項を定め、設置に適した場所への導入を図り、町民の生命及び財産の確保、良好な景観の形成並びに豊かな自然環境及び生活環境の保全を図ることを目的とするものでございます。  第2条は、この条例において使われる用語をそれぞれ定めたものでございます。  第3条は、目的を達成するための町の責務を定め、第4条は、土地を適正管理するための土地所有者の責務を、第5条は、事業者の責務として、第1項で関係法令及びこの条例を遵守し、雨水等による土砂及び汚泥の流出や水害等の災害を防止し、良好な景観並びに自然環境及び生活環境に十分配慮し、地域住民等と良好な関係を保たなければならないことを定め、第2項で事故が発生したときや苦情、紛争が生じたときの措置及び解決について定め、第3項で太陽光発電設備の維持管理、撤去費用の確保について定めたものでございます。  第6条は、町民の責務として、この条例の手続に協力するよう求めるものと定め、第7条は、第1項で災害の防止、良好な景観、自然環境の保全のための区域を禁止区域と指定し、第2項で事業区域に禁止区域を含めてはならないことを定めたものでございます。  第8条は、前条の禁止区域をそれぞれ定めたもので、第1号は砂防指定地及びその影響を受ける区域を、第2号は地すべり防止区域及びその影響を受ける区域を、第3号は土砂災害警戒区域並びに土砂災害特別警戒区域及びその影響を受ける区域を、第4号は保安林を、第5号は廃棄物が不法に残置されている区域を、第6号は埼玉県文化財保護条例及び越生町文化財保護条例で指定された史跡・名称・天然記念物の区域を、第7号は鳥獣保護区を、第8号は埼玉県が公表している水害リスク情報図に掲載されている区域を、第9号は急傾斜地崩壊危険区域及びその影響を受ける区域を、第10号は急傾斜地崩壊危険箇所及びその影響を受ける区域を、第11号は過去の災害履歴等から事業区域に適さないと町長が認める区域を具体的に示したものでございます。  第9条は、太陽光発電事業の設置基準を定め、第1号は周辺区域における自然環境とその調和が図られていること、第2号は周辺地域の景観との調和が図られていること、第3号は周辺地域において生活環境との調和が図られており、土砂崩れ、溢水または土砂の流出等を発生させるおそれがないものを、第4号は事業に必要な法令及び他の条例等の許認可等を取得していることまたは取得する見込みがあること、第5号は太陽光発電モジュールと隣地境界までの距離を、第6号は事業区域内またはその周辺の事故その他緊急事態に対応できるよう標識の設置について、第7号は建築物のある敷地に隣接したパワーコンディショナーについて、第8号は柵または塀の設置について、それぞれ定めたものでございます。  第10条は、適用範囲を太陽光発電設備の発電出力が都市計画区域は10キロワット以上、都市計画区域外は50キロワット以上と定めたもので、第11条は、隣接する土地の所有者等からの同意について定め、第12条は、第1項で事前協議前の事前相談について定め、第2項でその計画内容の公表について定めたものでございます。  第13条は、第1項で事前相談後に事前協議書を提出し、協議しなければならないことを、第2項で事前協議を行うものの資格者について、第3項で事前協議での指導、助言について、第4項で事前協議の終了通知について、それぞれ定めたものでございます。  第14条は、事業計画の標識の設置について定め、第15条は、第1項で地域住民等への説明会の開催について、第2項で説明会を開催する場合の報告について、第3項で説明会開催の公表について、第4項で説明会の説明者の資格について定め、第5項で説明会での説明は、地域住民の理解を得られるよう努めるものとし、第6項で説明会を開催したときの報告について、第7項で事業計画を変更した場合の説明会の開催について、それぞれ定めたものでございます。  第16条は、説明会で受けた計画内容への意見の申出について定め、第17条は、提出された意見の協議について定めたものでございます。  第18条は、事業計画の事業届出について、第19条は、事業の実施に必要な手続後の事業者との協定の締結について定めたものでございます。  第20条は、事業の着手について、第21条は、関係書類の閲覧について、第22条は、事業の変更及び取下げについて定めたものでございます。  第23条は、工事完了の確認について定め、第24条は、第1項で事業廃止の届出について、第2項で事業廃止後の届出について、第3項で太陽光発電設備の解体、撤去、廃棄の措置について、それぞれ定めたものでございます。  第25条は、地位の承継を、第26条は、事業者が所在不明になった場合の土地所有者の必要な措置について定め、第27条は、事業の維持管理について、第28条は、報告の徴収と事業区域への立入調査について、第29条は、事業者に対する指導、助言、勧告について定めたものでございます。  第30条は、勧告に従わない場合の公表について定めたもので、第31条は、国または県への通知について、第32条は、この条例の必要な事項は別に定めるものと定めたものでございます。  附則につきましては、第1項で、この条例の施行を令和4年4月1日と定め、第2項は、条例施行前に越生町開発行為等指導要綱の手続をしなければならない事項で、手続がなされている場合には、この条例の手続がされているものとみなす旨を定めたものでございます。  以上、詳細説明とさせていただきます。 ○議長(宮島サイ子君) これから本案の質疑を行います。  質疑ありますか。  5番、髙橋一正君。          〔5番 髙橋一正君登壇〕 ◆5番(髙橋一正君) 5番、髙橋一正です。越生町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例についての質問をいたします。  あらかじめ昨日、質問項目についてはまちづくり整備課にお届けをしてあります。速やかな回答をお願いしたいというふうに思っています。質問項目は6つあります。  1つは、条例10条に関してです。適用範囲、都市計画区域は10キロワット以上、それ以外の区域は50キロワット以上にするとありますが、都市計画区域外で50キロワット以下についてはどのようにするのか。太陽光発電設備の設置を知らせる必要があるというふうに思いますが、どのように考えますか。越生町の開発行為等指導要綱における標識の設置については、どのようになりますか。  質問の2つ目、条例第5条関係、この関係では、良好な景観並びに自然環境及び生活環境に十分配慮するとともに、地域住民等と良好な関係を保たなければならないというふうにあります。この第1項の良好な関係、それを保つためにも事業者からの報告はさることながら、近隣住民からの要求にも応える必要があると思いますが、どうでしょうか。  第3項について、この3項については、事業者は太陽光設備の維持管理及び撤去に要する費用を確保しなければならない。この関係ですけれども、撤去に要する費用、この開示が必要かというふうに思いますが、どのようにお考えでしょうか。  質問件名3つ目、条例第15条関係であります。15条の関係では、地域住民等に対する規則で定める事項に関する説明会等を開催しなければならない。この説明会等の開催とありますけれども、いわゆる「等」の字を入れたのはどのようなことを想定しているのか、お考えをお聞かせください。  4つ目の質問です。条例第17条1項の協議を行うことが困難とあるが、どのようなケースが考えられるのか、お示しいただければと思います。また、町長が特に認めるときは、この限りではないとありますけれども、どのようなケースで、その決定の権限は町長にあるのかどうか、お示しいただければと思います。  質問件名5つ目です。規則です。条例ではなく規則のほうで、規則4条関係では、3項の(9)、必要な排水施設とありますが、どのような基準を設けているのかお示しいただきたいと思っています。形状や規模についての届けはあるのか。排水の有無や処理、排水設備についての規定はあるのか、お示しいただきたいと思います。  6つ目の質問項目です。規則第17条関係、2項の(2)、地域住民等との協議が十分に行われていると町長が認めるときとありますが、十分と思われるケースはどのようなことなのですか、お示しいただければと思います。  以上6項目、ご回答よろしくお願いいたします。 ○議長(宮島サイ子君) 田中広まちづくり整備課長。          〔まちづくり整備課長 田中 広君登壇〕 ◎まちづくり整備課長(田中広君) それでは、髙橋議員さんの質疑にお答えいたします。  まず、1点目でございますが、都市計画区域外について50キロ未満ですね、以下ではなくて50キロ未満についてでございます。現在は、越生町開発行為等指導要綱に基づいて、太陽光の発電設備の設置については開発面積が1,000平方メートル以上のものについて指導しております。条例施行後の都市計画区域外の50キロワット未満については、越生町の開発行為と指導要綱を改正いたします。その要綱改正に基づき、指導してまいりたいと考えております。  なお、改正後の指導要綱では、越生町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例の規定によるものと規定し、条例同様の手続を実施するように改正を進めております。条例の改正同様、令和4年4月1日に要綱の改正を行うことと考えております。  標識の設置についても、今申し上げましたとおりに、条例どおり物事を進めるということになりますれば、標識の設置についても同様、説明会についても同様行われるということになります。  次に、2つ目の質問でございますが、第5条の事業者の責務について、第1項では、地域住民等との良好な関係を保たなければならないと規定しております。近隣住民からの要求とのことですが、地域住民等とは、事業区域から50メートル以内の土地、建築物の所有者などであり、近隣住民もその中に含まれているものと想定しております。  同じく2番目の中の撤去費用に関するものですが、撤去に要する費用の開示についてでございますが、令和4年4月1日施行の改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法では、廃棄物の費用について積立てが義務化されます。この太陽光発電設備の廃棄物等費用積立制度は、10キロワット以上、全ての太陽光発電の認定事業者に適用されることになります。これを取り持つのが電力広域的運営推進機関に外部積立てをし、適正に管理されるとのことでございます。その積立て状況についても公表されます。  なお、このことについては、2021年9月、資源エネルギー庁公表の「廃棄物等費用積立ガイドライン」において具体的に位置づけられております。以前、髙橋議員さんに議会でも紹介して見てもらったことがありますけれども、越生町が何十何か所入っていますという表は見ていただけたかと思うのですが、この一番右のところに廃棄費用の積立状況というのが同時に載っております。今は義務化されておりませんので、開示不同意とかと載っておりますけれども、これが漏れなく載るものだというふうに認識しております。  次に、3番目でよろしいでしょうか。説明会等の「等」でございますけれども、説明会とは、地域住民の説明する機会の一つであると考えております。説明会には様々な方法があることから、説明会等と規定したものでございます。何というのでしょうか、物事の取扱いであるとか次第などについて、多くの関係者に説明を行うために催される会というふうに認識しております。その物を伝えるための会というのは、様々なやり方があるのだと思うのですけれども、そういった意味で説明会等と。説明会を開くことが最大の目的ではないと。取決めや多くの関係者に周知するということが目的であるから、「等」と書かせていただいております。  それから、4つ目です。パブコメの回答でもありましたけれども、地域住民等からの要望は、13条の説明会、16条の意見の申出、17条、地域住民等との協議から出された意見等が社会通念上、合理的なものと判断された場合について、19条の協定の締結にて町と事業者の協定の締結へと進む手続となっております。  それから、5つ目でございます。必要な排水施設というご質問でございますけれども、越生町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例に基づく技術的取扱要領を定めます。これにより適正に指導してまいりたいと考えます。例えば、その技術的要領では、雨水排水処理基準を規定します。今まである開発行為では、1時間当たりの最大雨量強度が54.6ミリというものの指導要綱を使って今まで越生町では開発を行っております。そのところなのですが、この基準では1時間当たり、今度の新しい要領では、1時間当たり104.5ミリで計算し、その雨水を処理できる能力の排水施設を設置するよう規定したいと考えております。この雨量強度については、過去5年間の越生町に降った雨の量を調査し、実績に基づき、計算したものでございます。  続いて、6番目、地域住民との協議が十分に行われていると町長が認めるときのケースでございますけれども、条例第15条第5項において、条文ですが、地域住民との協議について、事業者は地域住民の理解が得られるよう説明しなければならないと規定しております。説明会等の説明を受けた地域住民は、町に対し、事業者の計画についての意見を申し出ることができるものとしており、町長はその意見の申出を事業者に通知いたします。それを受けた事業者は、その意見に対し、見解書により地域住民の理解を得られるよう努めなければならず、最終的には協議内容の報告を町に提出いたします。町では、その報告の内容について適正なものか否かについて届出住民の方に対して確認いたします。適正なものであったと判断したときは、地域住民と十分に協議を行ったと、そういう手順で行ってまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(宮島サイ子君) 髙橋一正君。 ◆5番(髙橋一正君) ありがとうございます。  幾つかありますけれども、最初に50キロワット未満についての扱いの問題です。これは、そういう意味では指導要綱をつくり直すということでいいのですけれども、やはり指導要綱にも入ってこない、例えば49キロワットみたいなところをどういうふうに知らしめるか。というのは、それは知らせなくてもいいというふうに考えるのかどうか。私は知らせたほうがいいと。条例上、規制はなくても、ここに太陽光設備をつくるのだよというところは知らせてもいいのかなというふうに思うのです。そのことを私ちょっと問いかけていきたいというふうに思っているのですが、それについて課長さん、どのようにお考えなのか、ちょっとお聞かせいただきたいのが1点です。  もう一つ、今、排水施設の関係で言われました。これはいわゆる雨水の量ですか、そのことと同時に、例えば農薬の関係とか、そういうものについての検査項目というのがあるのでしょうか、その辺ちょっとお聞かせください。  取りあえず2点お願いします。 ○議長(宮島サイ子君) 田中広まちづくり整備課長。          〔まちづくり整備課長 田中 広君登壇〕 ◎まちづくり整備課長(田中広君) 髙橋議員さんの再質疑にお答えいたします。  もともと開発指導要綱では1,000平方メートル以上であったわけでございまして、1,000平方メートル未満については、もっとも要綱にもなく、できるものでございます。開発というのは、一つの土地を分断して道を造って、2軒を建て売りする、これも開発、いろんな開発がございますけれども、今回太陽光の場合には、こっちの建築物、建物に行かず、すぐに太陽光に道分かれをして、全て条例と規則、技術的要領に導くというふうなラインを書いております。全く該当しないところというのは確かにございます。太陽光をそもそも設置するという方は、何を基準に物をつくっていたのかといいますと、国が出す、埼玉県が出す太陽光発電をつくるためのガイドラインというものを設計基準として物をつくっていっております。それをつくる上で、どういうふうに越生の地域で導かれていくのかと考えたときに、条例と要綱に沿って物事を進めていただければ、適した場所に優良な太陽光発電ができますよというふうな導きで周知してまいりたいと考えております。  次に、排水、農薬でございますけれども、農薬自体は農林水産省で管轄しておる。これは太陽光に使おうが、農地に使おうが、どこに使おうが、これらの基準、法律で物が進められていくものだと思います。前の一般質問のときもお答えしたかと思うのですけれども、もちろん地域住民等の説明の中で、地域の住民の要望することは、この規則や条例にのっていなくても、それはその地域として必要があれば要求してくれるものだと思います。それは要綱と条例とは別に、協定書として盛り込まれ、太陽光発電設備をつくる設計書の一つの基準になっていくものだと私は思っております。もちろん必ず協議のときには、条例の中で地域との調和等がございますので、その部分では触れていきたいと考えております。  以上です。 ○議長(宮島サイ子君) 髙橋一正君。 ◆5番(髙橋一正君) 私もこの条例に関しては、非常にいい方向でまとまってきたなというふうに思っています。ちょっと質問の最後に、町長が認めるというときの十分という、その十分の中身についてお伺いしたのですが、まさしく私、非常に大事なことを今課長からお聞きしました。確認したことを、協定をした、その中身を住民にもちゃんと確認をするのだという、そのことは非常に意義あることだなというふうに思っています。そういうふうにすることによって、やはりお互いの認識、きちっとしていくということが、この条例をせっかくつくるわけですから、非常に大事なことだなと思っております。そういう意味で、町長が決裁するということなく、話がスムーズに進んでいければそれでいいというふうに思うのですけれども、ぜひともそういうケースがあったときには、今言われた点で、十分に住民の意思確認をして進めていただきたいというふうに思っております。ご答弁は要りません。ありがとうございました。 ○議長(宮島サイ子君) ほかに質疑ありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  本案に対する反対討論はありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第12号を採決します。  議案第12号 越生町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。          〔起立全員〕 ○議長(宮島サイ子君) 賛成全員です。  したがいまして、議案第12号は原案のとおり可決されました。 △議案第13号 越生町予防接種健康被害調査委員会条例 ○議長(宮島サイ子君) 日程第20、議案第13号 越生町予防接種健康被害調査委員会条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。  新井康之町長。          〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第13号 越生町予防接種健康被害調査委員会条例について、提案理由のご説明を申し上げます。  予防接種法に基づき、町が実施した予防接種により発生した健康被害の適正かつ円滑な処理に資することを目的に、越生町予防接種健康被害調査委員会を設置する条例を制定したいので、この案を提出するものでございます。  詳細につきましては、担当の課長が説明いたしますので、慎重ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮島サイ子君) 奥泉隆雄健康福祉課長。          〔健康福祉課長 奥泉隆雄君登壇〕 ◎健康福祉課長(奥泉隆雄君) それでは、ご説明いたします。  今回ご提案いたしました越生町予防接種健康被害調査委員会条例は、予防接種法に基づき町が実施した予防接種により発生した健康被害の救済制度に位置づけられる町の予防接種健康被害調査委員会について定めるものでございます。  第1条は、委員会の設置の趣旨を定めるものでございます。  第2条は、委員会の所掌する事務を定めるもので、町長からの要請に基づき、健康被害の発生に際し、当該事例について医学的な見地から調査及び審議を行い、町長に報告するものでございます。  第3条は、委員会組織を定めるもので、第1項で委員会の委員の数を5人とし、第2項で委員の選出区分を定め、第3項で委員の任期及び補欠委員の任期を定めるものでございます。  第4条は、委員長及び副委員長の規定を定めるものです。  第5条は、委員会の会議の規定を定めるものでございます。  第6条は、委員会の庶務の規定を定め、第7条で委任規定を定めるものでございます。  附則は、第1条で施行期日を令和4年4月1日とするものでございます。  附則第2条は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正を定めるもので、別表に越生町予防接種健康被害調査委員会の委員(医師)の日額報酬額等の規定を加えるものでございます。  以上、ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮島サイ子君) これから本案の質疑を行います。  質疑ありますか。  9番、宮﨑さよ子君。          〔9番 宮﨑さよ子君登壇〕 ◆9番(宮﨑さよ子君) 9番、宮﨑さよ子です。議案第13号 越生町予防接種健康被害調査委員会条例について何点か質疑いたします。  まず、これについては、越生町には、越生町予防接種健康被害調査委員会要綱があります。要綱があるのに条例制定するわけですね。それで要綱には目的があるのですけれども、条例には目的という欄がないのです。何の目的で条例を策定するのか、目的というのは必要だと思うのですけれども、その点を確認します。  それから、要綱を見ますと、会議について、会議は非公開とすると明記されているのですけれども、条例については、その辺が何も触れていないのです。その辺はどう考えているのでしょうか。  それから、要綱では雑則として、この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるとあります。条例は、雑則ではなくて委任になっているのです。委任になっていて、この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は町長が定めると、中身は同じなのです。雑則と委任、どう違うのか。  以上3点、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮島サイ子君) 奥泉隆雄健康福祉課長。          〔健康福祉課長 奥泉隆雄君登壇〕 ◎健康福祉課長(奥泉隆雄君) 宮﨑議員さんの質疑に健康福祉課からお答え申し上げます。  ご質問のとおり、既に要綱が設置されておりますけれども、今回報酬等を新たに定めたいがために、条例ということでのご提案をさせていただいておりますが、要綱に目的ということで明記されているけれども、新たな条例では、その目的がないけれども、いかがなものかといったようなことだったと思いますが、実際に役場の中で法規を担当していただいています総務課の自治振興、それから例規審査委員会での検討を経て、ここに至っているわけですけれども、オーソドックスな条例のスタイルに倣い、目的ということでの明記をいたしませんでした。  それと、要綱には会議は非公開といったようなことで、公開、非公開の部分に触れておりますけれども、実際に新たな条例ではそこのところも明記しておりませんが、いざ実際に行われるとなると、非公開になると自分考えておりますけれども、ここの部分、町長の判断に委ねることとさせていただきました。この点についても、検討させていただいた上で、このようなスタイルを取っております。  それと、要綱での雑則と条例案での委任といったことですけれども、実際に国が定めております法令等で雑則と委任というところを確認をしてみましたところ、雑則を使用している件数は、自分が当たったところで6件、委任ということを使用している例が916件といったようなことで、こちらもオーソドックスなスタイルを採用させていただいて、そのような取扱いとさせていただいたということでございます。ご理解をいただければと思います。  以上でございます。 ○議長(宮島サイ子君) 宮﨑さよ子君。 ◆9番(宮﨑さよ子君) そうすると、これは会議は非公開になると考えているということなのですけれども、それについては非公開ということを条例にうたわなくてもいいのでしょうか。 ○議長(宮島サイ子君) 奥泉隆雄健康福祉課長。          〔健康福祉課長 奥泉隆雄君登壇〕 ◎健康福祉課長(奥泉隆雄君) 宮﨑議員さんの再質疑に健康福祉課からお答え申し上げます。  明らかにそこのところに明記しておれば、一目瞭然といったようなことだろうと思いますが、実際に条例、規則、要綱といったような段階を考えますと、あくまでも要綱というのは実務レベルでの申合わせ事項といったようなところだというふうに自分は認識しております。慣例等のことを申し上げると、そこもまたいかがなものかとも思いますけれども、より具体的な取扱いを示しているのが、担当内でどういった取扱いかという詳細を示しているのが、通常要綱であるといったようなことを考えるわけですけれども、今回条例ということでの案を提出させていただく上で、これも検討をさせていただいた上ですけれども、その部分について明記をしなかったという中では、実際の取扱いは非公開になろうというふうに考えておりますけれども、明記をしませんでした。これについては、検討を重ねた結果であるといったようなことでご理解をいただければと思います。  以上でございます。 ○議長(宮島サイ子君) 宮﨑さよ子君。 ◆9番(宮﨑さよ子君) 越生町予防接種健康被害調査委員会が条例化されたということは、本当にいいことだと思います。しかしながら、越生町にとっては、このような被害が出ないことを願うだけです。  以上で終わりです。 ○議長(宮島サイ子君) ほかに質疑ありますか。  3番、島野美佳子君。          〔3番 島野美佳子君登壇〕 ◆3番(島野美佳子君) 3番、島野美佳子です。議案第13号 越生町予防接種健康被害調査委員会条例について質疑いたします。  この条例の第2条、委員会は、報告すると結ばれていますけれども、この委員会が町長からの要請に基づき、健康被害の発生に際しというふうになっています。これについて町長は、この健康被害をどのようなルートで把握し、要請をすることに至るのか、そのルートについてご説明ください。  以上です。 ○議長(宮島サイ子君) 奥泉隆雄健康福祉課長。          〔健康福祉課長 奥泉隆雄君登壇〕 ◎健康福祉課長(奥泉隆雄君) 島野議員さんの質疑に健康福祉課からお答え申し上げます。  明記させていただいているのは、町長がまずは要請するといったようなことになっておりますけれども、実際には被害を受けられた方からの申請行為に基づいて、町長が委員会を要請するということでご理解をいただければと思います。  以上でございます。 ○議長(宮島サイ子君) 島野美佳子君。 ◆3番(島野美佳子君) それでは、健康被害に遭った本人もしくはその保護者といった方から町にそのような申出があったときに、町長がこの委員会を設置するという理解で間違いないですね。  これから子供のコロナウイルスのワクチンがまさに始まろうとしているのですけれども、子供が新しいタイプのワクチンを接種するに当たっては、何が起こるか分からないという点が懸念されるのですが、仮にコロナウイルスのワクチンで健康被害を発生した場合、本人ないし保護者が町に被害を訴えた場合は、速やかにこの委員会が開かれるというふうに認識してよろしいでしょうか。 ○議長(宮島サイ子君) 奥泉隆雄健康福祉課長。          〔健康福祉課長 奥泉隆雄君登壇〕 ◎健康福祉課長(奥泉隆雄君) 島野議員さんの再質疑に健康福祉課からお答え申し上げます。  お子さん、年齢5歳から11歳の方、特にこれから新たに新型コロナワクチンの接種という段階に入ってまいりますけれども、事前に、厚生労働省で用意している啓発をさせていただくための新型コロナワクチン接種についてということでのパンフレットを、まずご案内の中に入れさせていただくということで準備をしております。保護者の方にコロナワクチンのことを十分に理解していただきながら、お子さんへの接種を、当然する、しないについては保護者の方々の判断になるといったようなことで、決して強制をすることではありませんので、その辺もご理解いただきながら接種していただくということで、十分な理解を得ていただくために啓発のパンフレットを送らせていただくということを考えております。  それで、実際に何回か報告をさせていただいておると思いますけれども、大人の方の、高齢者の方の接種の際に1件、これは4時間以内ということで、アナフィラキシーショックというふうなことで一晩入院されたといったようなことの事案がございました。その件については、保健センターのほうに申請があって、県を経由して厚生労働省のほうに上げさせていただいた上で、実際にはもうアナフィラキシーショックであったということの対応で、交付金のほうが一旦町に入った上で、当該アナフィラキシーショックを受けられた方へ入院費等が支給されるという段取りになっておりますけれども、お子さんの件に関しましても、これは4時間以内に反応が出るようなことがあったとすると、アナフィラキシーショックといったようなことの取扱いが、結果としてそういうことになる可能性が高いのかなといったようなことと、副作用についてのご理解をしていただいた上での接種ということになりますので、そのような対応も保護者の方々には十分理解していただくというふうな内容で、万一、当然のごとく、そのある程度の一定の時間が経過した上で、いろいろな症状が出てくるといったようなことであるとすると、それに関しましては保護者の方々、お医者さんのほうとご相談をいただきながら申請を上げていただいた上で、町とすれば当然のごとく、調査委員会のほうを設置させていただいた上で対応していくということになろうと思います。  以上でございます。 ○議長(宮島サイ子君) 島野美佳子君。 ◆3番(島野美佳子君) ただいま課長のほうから高齢者の接種の際のアナフィラキシー1件のお話がありましたけれども、この夏から秋口にかけて、非常に多くの方が新型コロナウイルスのワクチンを接種されまして、ちょっと私の聞く範囲では、まだ痛むという方もいらっしゃるのです、接種部位が。重篤な副反応とするかどうかは、それぞれの判断になるのですけれども、その人の生活の質が落ちていることに変わりはないと思うのです。その接種を機会に。ほかに要因が考えられなくて、接種の痛みが継続しているということですので、医療機関への相談はしていません、その方は。ただ、そういったことが時間を経ても解決されず、生活に支障を感じている場合は、この委員会を設けていただいて検討していただくということが可能なのかということについて最後お聞かせいただきたいと思います。 ○議長(宮島サイ子君) 奥泉隆雄健康福祉課長。          〔健康福祉課長 奥泉隆雄君登壇〕 ◎健康福祉課長(奥泉隆雄君) 島野議員さんの再質疑に健康福祉課からお答え申し上げます。  実際この調査委員会を開催するに当たりましては、医師の診断というところが一番のネックになってくるわけです。医療機関を受診された上で、医師の判断、ある程度の裏づけがあってということで、なおかつこちらの救済については、医療費に関する救済ということになりますので、通院等されていらっしゃらない、なおかつ特段お医者様の判断がないといったような状況で開催するといったようなことにはなりませんので、その辺はご了解をいただければと思います。  以上でございます。          〔「すみません。答弁になっていません。医師の診断を受けてきた            上で、それが得られた場合は申請ができるのかということをお            聞きしたのですけれども」と呼ぶ者あり〕 ◎健康福祉課長(奥泉隆雄君) お医者さんの判断があって、もちろん来ればできます。          〔「分かりました」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 大丈夫でしょうか。  ほかに質疑ありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  本案に対する反対討論はありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第13号を採決します。  議案第13号 越生町予防接種健康被害調査委員会条例は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。          〔起立全員〕 ○議長(宮島サイ子君) 賛成全員です。  したがいまして、議案第13号は原案のとおり可決されました。  この際、暫時休憩します。                                      (午後 2時43分) ○議長(宮島サイ子君) 休憩前に引き続き会議を開きます。                                      (午後 3時00分) △議案第14号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について ○議長(宮島サイ子君) 日程第21、議案第14号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更についてを議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。  新井康之町長。          〔町長 新井康之君登壇〕
    ◎町長(新井康之君) 議案第14号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について、提案理由のご説明を申し上げます。  今回の変更につきましては、令和4年4月1日から「埼玉県都市競艇組合」が「埼玉県都市ボートレース企業団」に名称変更されることに伴い、埼玉県市町村総合事務組合規約を別表第1及び第2のとおり改正することについて議決を求めるものでございます。  慎重ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮島サイ子君) これから本案の質疑を行います。  質疑ありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  本案に対する反対討論はありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第14号を採決します。  議案第14号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。          〔起立全員〕 ○議長(宮島サイ子君) 賛成全員です。  したがいまして、議案第14号は原案のとおり可決されました。 △議案第15号 越生駅西口総合案内所の指定管理者の指定について ○議長(宮島サイ子君) 日程第22、議案第15号 越生駅西口総合案内所の指定管理者の指定についてを議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。  新井康之町長。          〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第15号 越生駅西口総合案内所の指定管理者の指定について、提案理由のご説明を申し上げます。  この施設は、令和3年1月4日に越生駅西口のおもてなし施設として供用を開始し、これまで町が管理運営を行ってまいりましたが、民間活力による管理運営の効率化、町の魅力発信の強化などを実現するため、指定管理者による管理に移行するものでございます。  つきましては、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間、本施設の指定管理者として、既に当施設内において観光情報の発信や来訪者からの様々なお問合せに対応していただいている一般社団法人越生町観光協会を指定したいので、本議案を上程するものでございます。  なお、詳細につきましては、担当の課長がご説明いたしますので、慎重ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮島サイ子君) 吉田正産業観光課長。          〔産業観光課長 吉田 正君登壇〕 ◎産業観光課長(吉田正君) それでは、詳細につきましてご説明申し上げます。  指定管理者候補者の一般社団法人越生町観光協会は、町の観光産業の振興や地域の活性化に関する事業を行い、地域文化の向上や地域産業の発展に寄与することを目的に掲げており、越生駅西口総合案内所条例に規定している町の魅力ある事業、観光情報の提供及び芸術文化の向上並びに地場産業の振興に資する事業を行うとともに、町民及び来訪者の利便性の向上を図るという本施設の目的とも合致していることから選定いたしました。  選定に当たりましては、指定管理者選定要項を定め、本施設を効果的かつ効率的に管理すること、基本的な運営方針、指定期間、法令を遵守すること、指定管理者が行う業務内容、指定管理者の収入と経費、応募資格と条件などを提示し、指定管理者候補者と協議を重ねてまいりました。  2月7日に、指定管理者候補者から必要書類が提出され、議会議員1名、学識経験を有する者3名、法人等の経営に識見を有する者1名、町の職員1名、合計6名を指定管理者選定委員に委嘱し、2月15日に指定管理者候補者の選定をお願いいたしました。  選定委員会では、法人の経営状況をはじめ、町民や利用者の意見を運営に反映させる事業が展開されることや、町が提示した基本的な運営方針に基づいていること、供用開始以後本施設におけるお客様対応の実績など、運営、施設管理全体を総括して管理できると認められたため、一般社団法人越生町観光協会を指定管理者にすることがふさわしいとの結論に達しました。  2月17日に一般社団法人越生町観光協会と仮協定を結びましたが、本議案を可決いただければ、既に提出されている事業計画書、収支予算書及び自主事業計画書に基づいて、協議を重ねながら仮協定書の条項を基本として協定書を締結し、令和4年4月からの運営に万全を期するように指示してまいります。  以上、経過と選定理由などを申し上げ、詳細の説明とさせていただきます。 ○議長(宮島サイ子君) これから本案の質疑を行います。  質疑ありますか。  8番、金子公司君。          〔8番 金子公司君登壇〕 ◆8番(金子公司君) 議席番号8番、金子公司です。議案第15号 越生駅西口総合案内所の指定管理者の指定について、1点だけ質疑いたします。  先日配っていただいた資料の中の指定管理業務に係る仮協定書という協定書が配られております。その中の49ページ、業務内容の③のエについてです。移住定住促進事業やその他魅力ある事業の情報提供及び案内とあります。移住定住促進事業は、町の重要な施策だと思います。そういう中で、指定管理の予定者にこのことを任せるというのは、非常に重大な決意ではなかったかと考えられます。具体的にどのようなことを、このエについて町として考えて指定管理予定者と協議をなされているのか説明をしていただければとありがたいと思いますので、よろしくお願いします。  以上です。 ○議長(宮島サイ子君) 吉田正産業観光課長。          〔産業観光課長 吉田 正君登壇〕 ◎産業観光課長(吉田正君) それでは、金子議員さんからの質疑に産業観光課からお答え申し上げます。  この仕様書の中にあります移住定住促進事業やその他魅力ある事業の情報提供及び案内ということで書かせていただいております。この移住定住促進事業ということでございますが、これは町の空き家バンクの情報を、今現在もお客様にご案内していただいているところなのですけれども、施設のほうにはタブレットが設置されております。それに基づきまして、それを利用してお客様に見ていただいていると。ただ、詳細につきましては、役場の中でやっている事業でございますので、その後のお問合せは役場のほうにしていただくということですが、まずお声がけいただいたときに、こういった事業なのですよと。こういう物件がありますというところまでは、ご案内はしていただいているところでございます。  以上です。 ○議長(宮島サイ子君) 金子公司君。 ◆8番(金子公司君) そうすると、この移住定住事業というのは、空き家バンクの情報発信というようなことなのでしょうか。  空き家バンクについては、町の不動産業者に空き家バンクの相談はつながるのではないかと思うのです。町が直接空き家バンクについて、そういう相談があった場合、町が具体的な対応を取るのではなくて、町の不動産業者が具体的な対応を取っているのではないかと思うのですが、その点はいかがなのでしょうか。  また、確かに空き家バンク、空き家対策で空き家に新しい外部の方が来ていただければ、移住促進になると思うのですが、移住促進というのは、空き家バンクを適切に管理することによって、移住促進が出されるばかりではないと思うのです。町の魅力を発信することによって、では越生に新しい家を建てようとか、そういう方もいらっしゃると思うのです。その点は空き家に移住促進を図るのと同時に、例えば新しく家を建てていただくとか、そういうことも移住促進につながると思うのです。そういう点についてはどうお考えでしょうか。 ○議長(宮島サイ子君) 池田好雄企画財政課長。          〔企画財政課長 池田好雄君登壇〕 ◎企画財政課長(池田好雄君) 金子議員さんの再質疑に企画財政課からお答え申し上げます。  先ほど産業観光課長が申し上げましたのは、要は越生駅西口総合案内所の条例の中に、業務ということで第2条の第3号に、ハイキング、イベント、移住定住促進事業、その他魅力ある事業の情報提供及び案内に関することという、これ業務がちゃんと入っているのです。あくまで情報提供と案内ということで、具体的な中身については企画財政課があくまで行いますので、今現在やっているのはタブレットに住宅の案内が載っかっているやつをお見せするとか、そういうレベルの内容で、具体的な内容になったら企画財政課のほうに、逆に言うと、西口案内所からうちのほうへ連絡をいただいて、うちのほうで対応するということでご理解をいただきたいというふうに思います。  以上です。 ○議長(宮島サイ子君) 金子公司君。 ◆8番(金子公司君) 3度目の質疑をさせていただきます。  そういうことであるのでしたら、観光案内所の職員の方の業務も幾らか軽減できるのではないかと思うのですが、ただやっぱり窓口に行って、では担当はここです、あそこですと振り回されるのも、非常に、そういう相談をなされる方は結構見識が高いというか、ある程度自分の予備知識を持って相談に来られる方も多いのではないかと思うのです。全部が全部ゼロから始まるわけではないと思うので、何でそれではそんなに振り回されるのだいという思いをなされる方が多いのではないかと懸念されるのですが、そういう相談される方に適切に、失礼のないような窓口対応というのはどうお考えでしょうか。 ○議長(宮島サイ子君) 池田好雄企画財政課長。          〔企画財政課長 池田好雄君登壇〕 ◎企画財政課長(池田好雄君) 金子議員さんの再質疑に企画財政課からお答え申し上げます。  あくまで通常の相談といいますと、大体直接企画財政課のほうの企画担当のほうが扱っていますが、そちらのほうに直接電話が入ってまいります。あるいは直接窓口のほうへお越しになられて、うちのほうの職員のほうから話を聞かれております。全くうちのほうになくて、いわゆる駅の西口総合案内所のほうへ来られて、いきなり物件どうのこうのというよりは、どちらかというと、どんなものが見たいとか、そういうレベルでの案内という、あそこにもパンフレットを置いてありますので、そういったものをお渡ししたりとか、そういったレベルでの対応をお願いしている。だから、具体的な中身であったり、何だとか、あくまでも先ほどの業務の中に入っておりますけれども、情報の提供と案内ということだけですので、具体的な中身の相談という業務につきましては、あくまで企画財政課が行うということでご理解をいただきたいというふうに思います。  以上です。 ○議長(宮島サイ子君) ほかに質疑ありませんか。  3番、島野美佳子君。          〔3番 島野美佳子君登壇〕 ◆3番(島野美佳子君) 3番、島野美佳子です。議案第15号 越生駅西口総合案内所の指定管理者の指定について、1点お聞きいたします。  施設の改築及び修繕等の実施及び費用負担についてです。小規模な修繕、5万円未満については指定管理者、大規模な修繕、5万円以上は町の負担というふうになっております。あの施設の改善について、前から何点か要望を議会のほうでも出させていただいているのですけれども、入り口のセンサーが、手を近づけると開くタイプの自動ドアになっていまして、このセンサーなのですけれども、先日、施設の職員さんともお話ししたのですが、どうもできたばかりのときと比べると、センサーの効きが悪いような気がするというふうにおっしゃっています。仮にそういった設備を替えるあるいは直すといった場合、このドアのセンサーについていえば、どちらの責任部分になるのかを確認したいと思います。  以上です。 ○議長(宮島サイ子君) 吉田正産業観光課長。          〔産業観光課長 吉田 正君登壇〕 ◎産業観光課長(吉田正君) それでは、島野議員さんからの質疑に産業観光課からお答え申し上げます。  こういった施設の修繕等を行っていただく場合には、まず指定管理者さんのほうで2者以上から見積りを取っていただきます。その金額が5万円以上か以下かということで、5万円を境にその判断がされるというのが通常の形になります。ただ、明らかに初めから構造上どうのと、そういった場合には、これは協議によって、場合によっては町の責任においてすることも考えられますけれども、通常であれば5万円を境に、見積りを取っていただいて、その金額を基に判定をするというやり方を取るような形になります。  以上でございます。 ○議長(宮島サイ子君) ほかに質疑ありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  本案に対する反対討論はありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第15号を採決します。  議案第15号 越生駅西口総合案内所の指定管理者の指定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。          〔起立全員〕 ○議長(宮島サイ子君) 賛成全員です。  したがいまして、議案第15号は原案のとおり可決されました。 △議案第16号 令和3年度越生町一般会計補正予算(第8号) ○議長(宮島サイ子君) 日程第23、議案第16号 令和3年度越生町一般会計補正予算(第8号)を議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。  新井康之町長。          〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第16号 令和3年度越生町一般会計補正予算(第8号)について、提案理由のご説明を申し上げます。  今回の補正は、既定の予算に歳入歳出それぞれ1億9,725万5,000円を増額し、総額50億1,829万3,000円といたすものでございます。  それでは、予算書の3ページ、第1表、歳入歳出予算補正により概要を申し上げます。  初めに、歳入でございますが、地方交付税は普通交付税の再算定により増額するものでございます。  次に、分担金及び負担金は、学童保育室保護者負担金を減額するものでございます。  次に、国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を増額するものでございます。  次に、県支出金は、後期高齢者医療保険基盤安定負担金等を減額するものでございます。  次に、財産収入は、基金利子を増額するものでございます。  次に、繰入金は、財政調整基金繰入金を減額し、後期高齢者医療特別会計繰入金を増額するものでございます。  続きまして、4ページの歳出について主な内容をご説明申し上げます。  初めに、各費目について、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に関連した費用を計上するものでございます。  交付金以外では、総務費において、戸籍住民基本台帳システム維持管理費を増額するものでございます。  次に、民生費は、後期高齢者医療事業、児童手当支給事業を減額するものでございます。  次に、衛生費は、保健衛生費において新型コロナウイルスワクチン接種事業を増額する一方で、清掃費の合併処理浄化槽設置促進事業費等を実績により減額するものでございます。  次に、土木費は、宅地耐震化推進事業を新たに計上するものでございます。  次に、教育費は、小中学校の光熱水費を増額するものでございます。  次に、諸支出金は、各基金の積立金を増額するものでございます。  次に、6ページ、第2表、繰越明許費につきましては、年度内に支出を終えることのできない事業を翌年度に繰り越すものでございます。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を受けて実施する事業が主なもので、計28事業、合計2億8,966万5,000円でございます。  以上、概要を申し上げまして、一般会計補正予算の提案理由の説明といたします。  なお、詳細につきましては、担当の課長が説明いたしますので、慎重ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮島サイ子君) 池田好雄企画財政課長。          〔企画財政課長 池田好雄君登壇〕 ◎企画財政課長(池田好雄君) それでは、詳細につきまして12ページからご説明を申し上げます。  初めに、地方交付税の普通交付税は、国の再算定により1億1,615万2,000円を増額するものでございます。  次の分担金及び負担金、負担金の学童保育室保護者負担金300万円の減額は、学童保育室の利用減少によるものでございます。  次の国庫支出金、国庫負担金の児童手当負担金555万1,000円の減額は、児童手当に係る各負担金の本年度支給実績額が確定したこと等によるものでございます。  次の新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金677万7,000円は、新型コロナウイルスワクチン接種費用に対する負担金でございます。  次に、国庫補助金の社会保障・税番号制度システム整備費補助金330万円は、マイナンバーカード所有者の転入・転出手続ワンストップ化に伴うシステム改修に対する補助金で、補助率10分の10でございます。  次の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金8,102万8,000円は、国から示された交付限度額を計上するものでございます。  次の子ども・子育て支援交付金68万3,000円は、私立保育園、私立幼稚園、学童保育室が感染症対策を徹底しつつ事業を継続して提供するための補助金で、補助率3分の1でございます。  次の保育対策総合支援事業費補助金50万円は、公立保育園が感染症対策を徹底しつつ事業を継続して提供するための補助金で、補助率2分の1でございます。  次の子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金6,150万円と、次の子育て世帯等臨時特別支援事務費補助金10万5,000円は、補正予算(第6号)で計上した子育て世帯等臨時特別給付金の増額分に対する補助金でございます。  次の保育士等処遇改善臨時特例給付金59万9,000円は、私立保育園、私立幼稚園の職員の処遇改善に対する給付金で、補助率10分の10でございます。  次の循環型社会形成推進交付金105万5,000円の減額は、合併処理浄化槽設置件数の減少によるものでございます。  次の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金41万3,000円は、新型コロナウイルスワクチン接種費用に対する補助金でございます。  次のロタウイルスワクチンに係るマイナンバー情報連携事業補助金10万5,000円は、システム改修に対する補助金でございます。  続きまして、13ページ、社会資本整備総合交付金市街地整備事業補助金258万6,000円は、宅地耐震化事業に対する補助金で、補助率2分の1でございます。  次の学校保健特別対策事業費補助金64万9,000円は、学校における感染症対策に対する補助金で、補助率2分の1でございます。  次に、県支出金、県負担金の後期高齢者医療保険基盤安定負担金177万3,000円の減額は、後期高齢者医療広域連合の共通経費負担金が確定したことに伴うものでございます。  次の児童手当負担金122万円の減額は、児童手当に係る各負担金の本年度支給実績額が確定したこと等により、国庫負担金と同様に減額するものでございます。  次に、県補助金の子ども・子育て支援交付金68万3,000円は、国庫補助金と同様に私立保育園、私立幼稚園、学童保育室が感染症対策を徹底しつつ事業を継続して提供するための補助金で、補助率3分の1でございます。  次の浄化槽整備事業補助金100万円の減額は、国庫補助金と同様に、合併処理浄化槽設置件数の減少によるものでございます。  次の財産収入、財産運用収入の基金利子14万6,000円は、各基金の運用利子を計上するものでございます。  次の繰入金、基金繰入金の財政調整基金繰入金6,659万3,000円の減額は、今回の補正予算の余剰分により減額したものでございます。  続きまして、14ページ、特別会計繰入金、後期高齢者医療特別会計繰入金222万1,000円は、後期高齢者医療特別会計からの繰入金でございます。  以上、歳入の説明といたします。  続きまして、15ページからの歳出についてご説明を申し上げます。  初めに、議会費の議会運営費275万円は、委員会等の会議時に飛沫削減対策としてのワイヤレス会議システム導入費用でございます。  次の総務費、総務管理費の公共施設感染予防対策事業80万円は、感染症対策として換気を促進するため、庁舎に網戸を設置する費用でございます。  次の越生町PR事業82万5,000円は、木製パンフレットスタンド作製費用でございます。  次のプロモーション事業314万8,000円は、アフターコロナを見据え、町の魅力を発信するためのPR動画作成費用等でございます。  次の防災対策事業160万2,000円は、感染症対策として指定避難所や避難所として利用する集会所用に空気清浄機を購入するための費用でございます。  次の戸籍住民基本台帳費の戸籍住民基本台帳システム維持管理費560万2,000円は、マイナンバーカード所有者の転入・転出手続ワンストップ化に伴うシステム改修及び住民票の写し等のコンビニ交付サービス導入に係る費用でございます。  続きまして、16ページ、民生費、社会福祉費の後期高齢者医療事業309万円の減額は、後期高齢者医療広域連合の共通経費負担金等が確定したことによるものでございます。  次に、児童福祉費の多子世帯向け住宅取得支援事業補助金300万円は、コロナ禍において将来に不安を抱える多子世帯に対して、住宅取得補助金を交付するものでございます。  次の特定教育・保育施設等給付費事業195万円は、私立保育園、私立幼稚園における感染症対策費及び職員の処遇改善に対する補助金でございます。  次の児童手当支給事業799万円の減額は、児童手当の支払額の確定によるものでございます。  次の保育費50万円と次の学童保育事業120万円は、感染症対策用の消耗品費を増額するものでございます。  次の衛生費、保健衛生費の感染拡大防止事業330万円は、PCR検査費用等でございます。  続きまして、17ページ、新型コロナウイルスワクチン接種事業719万円は、ワクチン接種に係る費用を増額するものでございます。  次の職員給与費15万円は、時間外勤務手当に不足が見込まれるため、増額するものでございます。  次の清掃費の集団資源回収事業50万円の減額と、次の合併処理浄化槽設置促進事業326万円の減額は、実績見込みによるものでございます。  次の坂戸地区衛生組合負担金134万1,000円の減額は、組合の令和2年度決算により繰越金が増額になったことによるものでございます。  次に、農林水産業費、農業費の休養村センター施設運営費553万7,000円は、エアコン等の空調改修費用と、施設の感染症対策費用を指定管理者に補助するものでございます。  次に、商工費の産業祭開催補助事業70万円の減額は、今年度の開催を中止したことによるものでございます。  次の商工会活動補助事業20万円は、コロナ禍において起業を考えている方を支援するための業務委託料でございます。  続きまして、18ページ、商工業者感染症対策事業40万円は、商工会が主体となって実施する感染症予防対策事業等に対して町が補助するものでございます。  次の小規模事業者応援事業1,050万円は、越生町スタンプ会商品券5,000円分を3,000円で販売し、その差額分等を町がスタンプ会に対して補助するものでございます。  次の観光施設整備等事業3,671万円は、感染症対策としての観光トイレ等の改修費用でございます。  次の越生まつり開催補助事業340万円の減額は、今年度の開催を中止したことによるものでございます。  次の観光イベント事業314万6,000円は、アフターコロナを見据え、観光客の誘致を促すための観光PR等の費用でございます。  次の観光案内所施設運営費20万円は、施設の感染症対策費用を指定管理者に補助するものでございます。  次に、土木費、道路橋梁費の町道維持管理事業197万円の減額は、埼玉県が実施している柳田川改修工事の進捗によるものでございます。  次の都市計画費の宅地耐震化推進事業517万3,000円は、国庫補助金を活用し、越生町大規模盛土造成地第二次スクリーニング計画を作成するための業務委託料でございます。  続きまして、19ページ、町営住宅営繕費154万円は、町営上野第3住宅給水管等更新工事に対する委託料を増額するものでございます。  次に、教育費、教育総務費の外国語指導充実事業6万4,000円は、受験者数の増加により、英語検定料補助金に不足が生じるため、増額するものでございます。  次の感染拡大防止事業100万円は、教育委員会及び各学校の感染症対策用の消耗品費でございます。  次に、小学校費の越生小学校施設維持管理費348万5,000円は、校内放送設備の改修費用及び電気料金の高騰による不足額を増額するものでございます。  次の梅園小学校施設維持管理費24万5,000円は、校舎内にある水道蛇口の改修費用でございます。  次の中学校費の中学校施設維持管理費1,727万9,000円は、下グラウンドにある外トイレの環境改善に対する費用及び電気料金の高騰による不足額を増額するものでございます。  次の中学校給食事業18万円は、ガス料金の高騰によるガス料金の不足額を増額するものでございます。  続きまして、20ページ、中学校就学援助・奨励費144万円は、新型コロナウイルス感染症蔓延に伴う修学旅行延期による追加料金分を増額するものでございます。  次の社会教育費の公民館等維持管理費800万円は、やまぶき公民館のエアコン修繕費用でございます。  次の諸支出金の財政調整基金積立てから森林環境譲与税基金積立てにつきましては、各基金への積立金を増額するものでございます。  以上で補正予算の説明とさせていただきます。 ○議長(宮島サイ子君) これから本案の質疑を行います。  質疑ありますか。  8番、金子公司君。          〔8番 金子公司君登壇〕 ◆8番(金子公司君) 議席番号8番、金子公司です。議案第16号 令和3年度越生町一般会計補正予算(第8号)について、1点質疑いたします。  17ページになります。17ページの衛生費で、清掃総務費、集団資源回収事業50万円の減額になっているのですが、実は上野1区と唐沢区で毎月第4金曜日に資源回収をしています。その中で、やっぱり肌に感じることは、新聞がすごく減っているのです、資源回収の中で。新聞が減っていて、あと人的なことは、やっぱり高齢者になっていて、みんな高齢者になっていて、なかなか人手の確保というのは、同じ人ばかり出ているので、年ごとに高齢になっているというような状況です。  そこで、資源の再利用、今SDGsでいろいろ騒がれていますが、そういういろいろ環境に優しいとかということがあります。今、越生町では、資源の回収事業というのはどのような状況になっているでしょうか、ご説明をよろしくお願いします。 ○議長(宮島サイ子君) 田中広まちづくり整備課長。          〔まちづくり整備課長 田中 広君登壇〕 ◎まちづくり整備課長(田中広君) 金子議員さんの質疑に対しましてまちづくり整備課よりお答え申し上げます。  まず、50万円の減額の理由からちょっと話させていただきますけれども、年々回数が減っているというよりも、ちょっと申し上げます。平成25年からなのですけれども、集団資源回収の回数、これは町の団体数は後で申し上げますけれども、平成25年が108回、平成26年が106回、平成27年が108回、平成28年が102回、平成29年が101回、平成30年が104回、令和元年が96回、令和2年が86回、令和3年が48回なのです。いきなり減っているというのは、令和元年までないわけなのですけれども、やっぱりコロナの影響で令和3年になると半分になっています。その関係で、ここで50万円減額なのですけれども、集団資源の実施状況といいますか、団体の登録者数で、登録団体で令和3年で73団体あります。令和2年で51団体、令和元年51、あと10年間溯っても47から51で大体同じなのですけれども、令和3年で急に増えてはいます。増えてはいるものの、コロナの影響によって実施回数は半減しているということでございます。西部環境が行っている資源回収の日に出る新聞についても、やはり減っているという状況であること。それから、こういった中でも回数も減っているということ。あと新聞を取らない、ペーパーレスでモバイルとかの関係でも新聞が減っているのではないのかなと思いますけれども、ちょっと今調べていないので、全国的な新聞の売上げの数というのが減っているのではないのかなと思うのです。  各団体は、本当に必ず恒例的に資源回収して、クラブであったり地域であったり、本当にそういうところにはきちっとやっていただいていると思います。集めるものの数が減ったというのもあるし、SDGsの話出ましたけれども、12項目めに「つくる責任、つかう責任」というのも定着してきているから、こういったものが減っているのではないのかなというふうに私どもでは見ております。  以上です。 ○議長(宮島サイ子君) 金子公司君。 ◆8番(金子公司君) それに加えて、資源回収に対するキロ当たりの助成金というのですか、それも町の助成金も年々減っているような気もするのですが、それはさておき、やはり高齢化によって、一生懸命ボランティア活動をしている方もいらっしゃると思うのですけれども、今後正直なところ、資源回収、何らかの対策、住民の方にここの地域はこういう団体が一月に1回なり一月に2回なりで、半年に1回なり1年に1回なりやっているよというような周知徹底もある程度効果あるかなと思うのですが、そういう広報活動といいますか、そういう地域ごとでやっていない地域もあると思いますし、やりたいのだけれども、新しく越生東だとか上野東だとか、新しく来られたような方は、運送手段ですね、軽トラもないというふうなこともあると思うので、そういうときは例えば町の軽トラを貸し出しますよとか、そういうことも一つの考え方だと思うのですが、その点についてはどうお考えでしょうか。 ○議長(宮島サイ子君) 田中広まちづくり整備課長。          〔まちづくり整備課長 田中 広君登壇〕 ◎まちづくり整備課長(田中広君) 金子議員さんの質疑にお答えいたします。  資源回収をいろんな個々の団体が行って、それで収益が上がって活動費に充てられている。保全組合としても資源を回収する日に回収している。保全組合で資源を回収した回収に係る費用が回収の労力をリサイクル料が上回らないため、負担金にて1市3町の住民が負担をしている。保全組合のものが減れば減るほど負担金は増えるわけです。負担金が増えれば増えるほど町民の税金が増えていくわけです。がしかし、区や団体でその収益が集まる。結果的に出たごみの総量を同じとすれば、そこはうまく循環しているのではないのかなと感じます。集めるという人の気持ちのほうが優先するならば、ごみの置場に、資源回収にごみを出すだけではなく、皆さんが子供から集まって集めるという作業もとても私は必要だと考えています。  町として、最初に金額が安いのではないか、それは答えなくていいと言われましたけれども、町はキロ当たり7円払っております。近隣の状況ですと、毛呂山町が6円、鳩山町は5円、鶴ヶ島市がゼロ円、これ考えますと、越生町は資源回収に対して町として費用を投じてリサイクルに力を入れているという数字はここから出るのではないかなと思うのです。そこをご理解いただきたいということです。  それから、資源回収をやっていない地区に出る資源の量を、ほかの行政区の、行政区のというか、行政区もそうでしょうけれども、団体が町の軽トラを貸して集めに行くというのも、それまた収益になるので、何というのでしょうか、誰もやっぱりそれ欲しいですよね、団体の収益になるわけですから。どこどこ、山のほうで資源回収する団体がない。では、私行くといってなれば、集めてきた分お金になるわけでございますので。現状では、集める団体がない地区については、公共の西部環境保全組合でやっている資源回収の日に出していただければ、十分リサイクルという観点からは、行き先は同じでございますので、成り立っているのではないのかなと私は思っています。  以上です。          〔「町のトラックを貸したりとか……」と呼ぶ者あり〕 ◎まちづくり整備課長(田中広君) すみません。町の車は、区の希望があれば、トラックは貸して、それで作業はしていただいているというふうな状況です。  以上です。 ○議長(宮島サイ子君) 金子公司君。 ◆8番(金子公司君) この集団資源回収については、結構大きな課題もあると思うのですけれども、今やっている団体さんについては、維持できるような、先ほどキロ単価が7円でほかの地域より高いというようなお話もありましたけれども、そういうのをできるだけ維持していただいて、住民が率先して資源回収ができるような環境というのは後押ししていただければありがたいと思います。  以上で、答弁は結構です。よろしくお願いします。 ○議長(宮島サイ子君) ほかに質疑ありますか。  1番、岩田眞一君。          〔1番 岩田眞一君登壇〕 ◆1番(岩田眞一君) 議員番号1番、岩田眞一です。ワクチン接種の関係で質問させていただきます。  今回の補正予算では、衛生費、17ページで職員の手当ということで15万円ほど手当が予定されているのですけれども、予算を確保されているのですけれども、ワクチン接種においては、日曜日とかお休みの日にワクチン接種を中央公民館等でされているのですが、職員がそういうところに駆り出されていると思うのですけれども、特定の人に偏ったり、そういう負担になっていないかというのが1つ疑問点で、多くの職員の方が携わったと思うのですが、そういった具体的な人数が分かれば提示いただければと思うのですが。  それと、相当数の人員を取られているのですが、将来の事務処理というか、ふだんそういったところに、ワクチンのほうに手がけて、ふだんの事務処理は影響は出ていないのかという点を質問させていただきます。  あと、子供さんの補助金のほうも10万円を払っているわけなのですが、今後申請によって出すというところで千何人の人に出すとかあるのですけれども、そういった手続によって事務処理が大変になっていないかという点も確認させていただければと思います。 ○議長(宮島サイ子君) 田中広まちづくり整備課長。          〔まちづくり整備課長 田中 広君登壇〕 ◎まちづくり整備課長(田中広君) コロナワクチン接種事業のページが17ページ、款項目で4、1、2、12、719万円、その下は衛生費の職員手当になっておりますので、これは墓苑見学会を行うための職員の出勤分になっております。 ○議長(宮島サイ子君) 奥泉隆雄健康福祉課長。          〔健康福祉課長 奥泉隆雄君登壇〕 ◎健康福祉課長(奥泉隆雄君) 岩田議員さんのご質疑に健康福祉課からお答え申し上げます。  ワクチン接種、集団接種等での土曜日、日曜日も含めてですが、職員の出役を、全体的な庁内の職員にご協力をいただきながらやらせていただいているのはご承知のとおりでございます。多くの職員に手伝っていただいて、ここまでおおむね順調に、今日の午前中まででおおむね高齢者の方の第3回目の接種も終了できたような経緯がございます。  一部の職員にといったようなこと、実際に健康福祉課、主に保健センターの職員は、通常業務ももちろんあるわけですけれども、先頭になってやっていかないと、この事業を実施することができませんので、それはそれといたしまして、ほかの課の職員の方々には、役割としての分担はさせておりますけれども、各課で人選をいただいて、決して偏って出役をこちらからお願いしているという経緯ではなくて、それぞれの部署でその都度出役できる職員の方にお願いをして対応していただいていると。特にこの時期、税務課は確定申告が専ら中心な対応になりますので、税務課の職員の方には出役のほうをお願いしているようなことはないと。あと、それぞれのところで人数の少ない課もございますので、その辺も配慮させていただいて、具体的には議会事務局、会計課、子育て支援課を一つのグループとさせていただいて、人数の振り分けもさせていただきながら対応しているといったような状況もございます。  事この件に関しましては、時間外で対応させていただいて、その中でどうしても代休対応といったような職員がいれば、それはそう対応させていただいておりますけれども、時間外勤務手当を支給させていただいて対応しているという状況でございます。  以上でございます。 ○議長(宮島サイ子君) 長島伸子子育て支援課長。          〔子育て支援課長 長島伸子君登壇〕 ◎子育て支援課長(長島伸子君) 岩田議員さんの質疑に対して子育て支援課からお答え申し上げます。  質問につきましては、子育て世帯臨時給付金の事務処理について、職員の時間外など大変なところはないですかというご質問かと思いますが、本日、承認第1号で報告させていただきました予算の中に、子育て世帯給付金としまして時間外勤務手当として15万円計上させていただいたところでございます。事務的には、子育て世帯の利便性を考慮して、児童1人当たり10万円を一括現金で支給するという町長に判断していただいたところから、実際支給始めるまで、そのほか申請が必要となる高校生のみの世帯や公務員の世帯には、1月4日に申請書をお送りさせていただきました。2月28日までが申請の期限ではございましたが、順次書類を、所得審査を行ったり、条件に適しているのかどうかということを審査しながら1件1件見ております。そんな中で、やはりこの事業につきましては、早く皆様のお手元に届けなくてはいけないということもありますので、職員一丸となって手続を進めているところです。また、ここに来て離婚された家庭の支給も該当してきていますので、この方たちに対しての申請書の発送ですとか、チラシを全戸配布させていただいたところでございます。ですので、今後も申請書類などを審査していきながら、適正に子育て給付金を交付してまいりたいと思います。  以上でございます。 ○議長(宮島サイ子君) 岩田眞一君。 ◆1番(岩田眞一君) こういうワクチン接種については、本当に課長が、課長職となるとあまり手当というのも出ないかもしれないのですけれども、皆さんが協力してやっていただいているということで、だんだん接種も、3回が無事終わるというところで非常によかったと思いますが、私としてはちょっと事務処理が今後とも、一生懸命やったのはいいのですが、その関係で事務処理が滞らないようなことで対応されているということが確認されればいいかなと思います。  それと、子育てのほうも一度に多くの書類関係を見なければいけないという、事務処理というのはかなり大変なことと思っています。これらについての将来的な問題がないということが確認できればいいかと思うのですが、将来的に問題がないというところを先ほど子育てのほうはいただきましたので、健康福祉のほうも特に問題がないという確認をさせていただければと思います。 ○議長(宮島サイ子君) 奥泉隆雄健康福祉課長。          〔健康福祉課長 奥泉隆雄君登壇〕 ◎健康福祉課長(奥泉隆雄君) 岩田議員さんの再質疑に健康福祉課からお答え申し上げます。  実際に保健センターが中心となってワクチン接種をさせていただいておりますが、食料支援ということで、県との協定を結ばせていただきながら、感染されたお宅、それと濃厚接触されたお宅に対しまして、希望があれば食料支援、それとパルスオキシメーターという、今朝ほど町長のほうから行政報告もしていただきましたけれども、配布をさせていただいている。これも健康福祉課で対応しておりますが、これは保健センターでなくて福祉担当のほうで、この業務については全て保健センターでということは全く成り立ちませんので、分業といいますか、そういった中で福祉担当にやってもらっています。  それとあと、子育てのほうの臨時給付金もございますけれども、非課税世帯への臨時給付金、これについても福祉担当のほうで受け持ってもらっています。常に通常業務をベースとする中で、新たな事業、業務が重なってくるというのは当たり前のようにあるわけですけれども、事コロナの件に関しましては、いずれにいたしましても、膨大な業務の量が重なっているのは明らかだと思います。それぞれの部署での職員の力も借りながらという話もさせていただきましたけれども、少なからずしわ寄せは行っているはずでございますし、実際に先ほどもお話しいただいたとおりで、土日の出勤もしていただいておるわけでございます。多くの業務量をこなしてもらっていながら、通常の業務は破綻させるわけにはいきませんので、その辺のところは役場全体で一致協力しながら、町長は常にワンチームということをおっしゃられますけれども、そのような心持ちで対応してもらっておりますので、万一通常業務をやっていく中で、ここが足りないといったようなところが見受けられるようなことがございましたら、ぜひ一声お声がけをいただいて、大丈夫かいといったようなところと、これ足りないよといったようなこともお声がけいただければと思います。今のところ、本当に全体でよくやってもらっているといったような、自分はそういう気持ちでおります。  以上でございます。 ○議長(宮島サイ子君) 岩田眞一君。 ◆1番(岩田眞一君) 質問ではないのですが、以上、町としてコロナに対して頑張っていただいているということなので、引き続きよろしくお願いします。どうもありがとうございます。 ○議長(宮島サイ子君) ほかに質疑ありますか。  3番、島野美佳子君。          〔3番 島野美佳子君登壇〕 ◆3番(島野美佳子君) 3番、島野美佳子です。議案第16号 令和3年度越生町一般会計補正予算(第8号)について、3点お聞きします。  まず12ページ、歳入の国庫支出金の中の民生費国庫補助金、保育士等処遇改善臨時特例給付金があります。処遇改善なのですけれども、これと同様に福祉や介護職員処遇改善臨時特例交付金事業というのを政府は用意しているようなのですが、福祉や介護の職員に対する処遇改善は越生町の補正予算に反映されていますでしょうか。  それから、2点目、15ページ、総務費の戸籍住民基本台帳費で、各種証明書のコンビニ交付が導入されるということで、住民にとっては大変利便性が上がるということで歓迎なのですけれども、これは導入したことによって毎年の運用していくに当たって経費がかかっていくのでしょうか。  それから、17ページ、農林水産業費、休養村管理費の中で、修繕費513万7,000円、休養村にエアコンを導入するということで、これも快適な空間を用意できるということでよいことなのですけれども、エアコンを入れればそれなりに電気料金が上がってくるものと思いますが、この電気代の増額分についてはどこが負担しますか。また、どの程度の増額が見込まれますか。  以上3点をよろしくお願いします。 ○議長(宮島サイ子君) この際、暫時休憩します。                                      (午後 4時16分) ○議長(宮島サイ子君) 休憩前に引き続き会議を開きます。                                      (午後 4時17分) ○議長(宮島サイ子君) 池田好雄企画財政課長。          〔企画財政課長 池田好雄君登壇〕 ◎企画財政課長(池田好雄君) 島野議員さんの質疑に、介護職員等の処遇改善費の関係、予算書の中でということで企画財政課ということみたいですので、お答えさせていただきます。  介護職員等につきましては、多分委託料その他は県のほうを通じて各施設の社会福祉法人で施設運営という形になりますので、県経由で多分入ってくるのだろうというふうに思っています。では、何で保育所関係はというところでいくと、町から委託料で直接各保育園に送っていたり、今保育の基準とか、そういったものが市町村に来ておりますので、そういったこともあって市町村経由で各保育園、幼稚園のほうに処遇改善費が出るのであろうというふうに見ておりますけれども、ですので、介護職員に関しましては、うちのほうの予算には入っていないということでご理解をいただきたいと思います。  以上です。 ○議長(宮島サイ子君) 岩沢清町民課長。          〔町民課長 岩沢 清君登壇〕 ◎町民課長(岩沢清君) 島野議員さんの質疑に町民課からお答えをさせていただきます。  コンビニ交付の導入ということですが、今回コンビニ交付システムをコロナの交付金を利用して入れさせていただくということになりました。近隣の状況なのですけれども、県内63団体ありまして、現在45団体が既にコンビニ交付のシステムを入れております。近隣ですと毛呂山町がたしか2年前だったかと思います。鳩山町とときがわ町も令和3年4月、ちょうど1年弱前ですか、導入をされまして、そういった状況がございます。国のDX、マイナンバーカードの普及、こういったものから今回導入をさせていただくのですが、毎年の維持管理費ということでございます。金額として維持管理に200万円ほどこれからかかっていくことになります。その内訳なのですが、システムの利用料、維持管理、そこが130万円ほど、それからこのシステムを使うのに当たってジェイリス、地方公共団体情報システム機構、こちらのほうに毎年負担金を払っていく、こちらが70万円ほどということで、合わせて200万円ほどの経費がこれからかかっていくということになります。  以上でございます。 ○議長(宮島サイ子君) 吉田正産業観光課長。          〔産業観光課長 吉田 正君登壇〕 ◎産業観光課長(吉田正君) それでは、島野議員さんからのご質疑に産業観光課からお答え申し上げます。  休養村センターのエアコンの修繕の関係でございますが、今回行いたいと予定しているのが2階の調理室であったり、あと2階の元和室になります。それとあと1階の喫茶コーナーが今ある場所、そことその上の会議室、そういった場所になります。この電気代の負担につきましては、これは指定管理で今お願いしておりますので、指定管理者に負担いただくということになろうかと思います。電気料が増えるかどうかということですけれども、2階の調理実習室等は、今ない状態のところに新たにつけることになりますけれども、今ほかの1階のところについているエアコンもかなり古いエアコンになっております。新たに省エネタイプというものもございますので、そういったものにすることで、ある程度は抑えることができるのではないかというふうに思っております。  以上でございます。 ○議長(宮島サイ子君) 島野美佳子君。 ◆3番(島野美佳子君) コンビニ交付のことでお聞きします。  これはシステムなどで130万と70万かかるということなので、今のところは住民票等を必要とした場合は、役場の窓口で何百円とお支払いして出してもらうと思うのですけれども、コンビニ交付となった場合の住民の負担、1通当たりの負担というのは同じ金額を支払ってするものなのかということをお聞きしたいと思います。何通出したかにかかわらず、システム料は恐らくかかるのだと思うのですけれども、そこも発行に限らずかかるかどうかということの確認をさせてください。  それから、休養村のエアコンに伴う電気料については、指定管理者が負担するということで、これは幾らかかることになるか分かりませんけれども、このエアコン導入によって今まで約束している指定管理料が増えるということはないということでよろしいかどうか確認をさせてください。  以上2点お願いします。 ○議長(宮島サイ子君) 岩沢清町民課長。          〔町民課長 岩沢 清君登壇〕 ◎町民課長(岩沢清君) 島野議員さんの再質疑に町民課からお答えをさせていただきます。  システムの使用料の関係ですが、先ほど申し上げました130万円と70万円、こちらのほうにつきましては、利用の多寡というのですか、利用の大小にかかわらず、これは毎年かかっていくものでございます。  それから、役場の窓口で住民票を交付した場合と、コンビニエンスストアで住民票を取った場合の利用者の負担が変わるかどうかというところでございますが、こちらについては基本的には同額ということがあろうかと思います。しかしながら、今新聞報道等でもされているように、町の政策といいますか、行政の政策的にその金額を若干割り引いて、50円引く、100円引くといったような形で、コンビニで取ったほうがお得ですよと、そういった形でコンビニエンスストアで交付をすることによって窓口の混雑を解消するというような取組を行っている自治体もございます。この辺につきましては、越生町がどうするかというのは、政策的な判断ということで、今後検討していく必要があろうかなというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(宮島サイ子君) 吉田正産業観光課長。          〔産業観光課長 吉田 正君登壇〕 ◎産業観光課長(吉田正君) それでは、島野議員さんの再質疑にお答え申し上げます。  今回補正予算に計上させていただきまして、実際に工事を行うのは来年度、令和4年度になろうかと思います。今の指定管理者との協定は3年間の協定が来年度までということになっておりますので、少なくとも来年度は上げる予定は全くありません。それ以降でございますけれども、また更新等をするに当たって、またかかる経費等を算出するわけでございますが、そのときには新しい料金も参考にして、恐らく下がるのではないかというふうに思っているのですけれども、そういったものも加味して計算することになろうかと思います。また、あと今いろんな情勢の中で、電気料の単価が上がったりとか、そういったことも当然考えなければならないと思いますので、また算出する時期の状況に基づきまして、また適正な価格を見積もってまいりたいと思います。  以上です。 ○議長(宮島サイ子君) ほかに質疑ありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  本案に対する反対討論はありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第16号を採決します。  議案第16号 令和3年度越生町一般会計補正予算(第8号)は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。          〔起立全員〕 ○議長(宮島サイ子君) 賛成全員です。  したがいまして、議案第16号は原案のとおり可決されました。 △議案第17号 令和3年度越生町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) ○議長(宮島サイ子君) 日程第24、議案第17号 令和3年度越生町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。  新井康之町長。          〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第17号 令和3年度越生町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について、提案理由のご説明を申し上げます。  今回の補正につきましては、歳入歳出をそれぞれ86万9,000円減額し、総額を1億6,693万1,000円とするものでございます。  主な内容は、前年度決算に伴う繰越金の精算のほか、後期高齢者医療広域連合納付金等の確定に伴うものでございます。  それでは、予算書の8ページ、歳入からご説明申し上げます。  初めに、繰入金の一般会計繰入金309万円の減額は、広域連合に納付する事務費に対する町負担額と、保険基盤安定負担金の額が確定したことにより、一般会計からの事務費繰入金を72万5,000円、保険基盤安定繰入金を236万5,000円、それぞれ減額するものでございます。  次の繰越金222万1,000円につきましては、前年度繰越金でございます。  続きまして、9ページの歳出についてご説明申し上げます。後期高齢者医療広域連合納付金の309万円の減額は、広域連合市町村負担金を72万5,000円、保険基盤安定負担金を236万5,000円、それぞれ減額するものでございます。  次の繰出金222万1,000円につきましては、前年度決算による繰越金を一般会計へ繰り出すものでございます。  以上、慎重ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮島サイ子君) これから本案の質疑を行います。  質疑ありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  本案に対する反対討論はありますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第17号を採決します。  議案第17号 令和3年度越生町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。          〔起立全員〕 ○議長(宮島サイ子君) 賛成全員です。  したがいまして、議案第17号は原案のとおり可決されました。 △延会の宣告 ○議長(宮島サイ子君) お諮りします。  本日の会議は、これで延会したいと思います。ご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 異議なしと認めます。  したがいまして、本日はこれで延会することに決定いたしました。  本日はこれで延会いたします。                                      (午後 4時33分)...